役員のメンバーが変わらない場合も変更登記が必要ですか?
横浜市・神奈川県の役員変更(役員重任、取締役重任、辞任退任)登記なら横浜市中区(京急日ノ出町駅徒歩2分、JR桜木町駅徒歩8分)の司法書士・行政書士岸事務所にお任せ下さい。
役員変更登記のご相談なら無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
会社の役員変更登記は比較的簡単な方の会社変更登記と思われるかも知れませんが、実は違います。
役員変更登記の特徴は過料(いわゆる罰金のこと)が課されるかどうかに関係することが多いことにあります。
会社の登記事項に変更が生じた場合には変更登記をすることが義務付けられており、その期間は変更登記の原因が生じたときから原則2週間以内です。
もし登記を懈怠すると100万円以下の過料に処されます。
下記は、資本金1000万円以下、株主4名以内、役員4名以内の株式会社の役員変更に関する料金表です。
(当該料金表は目安とお考え下さい。正式には個別にお見積り致しますので。お気軽にお問い合わせ下さい。)
項目
役員変更登記手続き
株主総会議事録作成(辞任届、就任承諾書作成する場合も含む)
取締役会議事録作成 (辞任届、就任承諾書作成する場合も含む)
株主総会議事録及び取締役会議事録作成(辞任届、就任承諾書含む)
事前登記事項証明書
登記完了後の登記事項証明書
※オプション項目(任意)
出張日当(横浜市内)
出張日当(神奈川県内 4時間以内)
出張日当(上記以外)
定款作成(弊所書式) ※定款そのものを作り直す場合
項目
役員変更登記手続き
株主総会議事録作成(辞任届、就任承諾書作成する場合も含む)
事前登記事項証明書;1通
登記完了後の登記事項証明書;1通
総額の計算
合計
消費税
源泉所得税((報酬-1万円)×10.21%)
総合計
総合計
【参考事例の見積条件】
資本金1000万円以下、株主4名以内、役員4名以内の株式会社。
取締役会非設置会社で役員の任期満了に伴う改選。
登記完了後の登記事項証明書は1通取得、出張は不要として。
【ご注意】
参考事例と同様の見積条件であったとしても、「株主に日本法人、外国法人、外国の方が含まれる場合」、「役員に外国の方が含まれる場合」、「その他弊所が個別事情を考慮する必要があると判断した場合」には、参考事例と異なる見積り内容になることがあります。参考事例はあくまでも目安となりますので、予めご了承ください。
打合せ、押印書類作成のため、事前に下記書類をFAX又はメールに添付してお送り下さい。
1.会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※発行後6か月以内のものをご用意下さい。お手元になければ取り急ぎ古いものでも結構です。
2.会社の定款
※定款が見当たらない場合にはその旨をお伝え下さい。
3.代表取締役が変更になる場合は代表取締役個人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
4.取締役会非設置会社で取締役を追加する場合はその追加する
取締役個人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
※上記必要書類をFAX又はメールでお送り下さい。
※面談日時の調整をします。
※変更内容を聴き取らせて頂きます。
※本人確認資料(運転免許証等)の原本確認後、写しを取らせて頂きます。
※押印書類のほか、請求書も同封致します。
(登記申請は入金確認後となりますので、予予めご了承下さい。)
※押印後、ご返送下さい。
※登記を申請してからおよそ1週間から2週間程度で完了致します。
(書類を受け取りに来て頂くことももちろん可能です。)
※完了書類一式とは
・登記完了後の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
・会社保存用の押印書類(議事録等)一式
※お客様が書類を受領されましたら手続は終了となります。
手続きの流れは事案により臨機応変に対応致します。
Q.
役員のメンバーが変わらない場合も変更登記が必要ですか?
A.
株式会社には任期があります。(貴社定款に定めがあります)
したがって役員の構成メンバーに変更がない場合にも役員の任期が満了すれば、役員変更(重任)登記が必要になります。
Q.
辞任と退任とは何が違いますか?
A.
任期の途中で役員を辞めるときは「辞任」、
任期が満了して役員を退くときは「退任」(任期満了による退任)となります。
Q.
役員変更登記を依頼したいのですが、添付書類の議事録などは自分で作る必要はありますか?
A.
原則として当事務所で作成した議事録などの書類に押印して頂きますので、貴社での書類作成は不要となります。
一方で自社の書式で作成したいという要望がある場合には、押印前段階でワードファイル等をお送り頂き、登記申請に対応している内容かどうかをチェックし、修正点があれば修正案を提案、その後押印して頂きます。
(なお、貴社の書式による場合のチェックは個別見積もりになります。)
Q.
監査役を置かず、取締役を1名だけにできますか?
A.
可能です。従来型の株式会社であれば取締役3名以上、監査役1名以上になっているかと思いますが、会社法が施行され、取締役1名のみにすることができます。(これらは「取締役会廃止」、「監査役廃止」の登記と呼ばれます。)
この登記は大きく会社の構成及び定款の内容が変わるため個別見積もりとさせて頂きます。
大変恐縮ですが、お見積りをご依頼下さい。
「商号変更」、「目的変更」、「本店移転」、「役員変更」など各種会社変更登記を同時に、複数変更(例、「役員変更」と「本店移転」を同時になど)する場合には別途お見積り致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
(単純に足し算ではなく、重複する部分(報酬・登録免許税・実費)については差し引きます。)
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