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[カテゴリ]会社設立の疑問を解決!
2013年1月9日
テーマ:会社設立の疑問を解決!
会社実印のことは代表印とも呼ばれますが、
今回は、統一させて頂いて
「会社実印」と表現させて頂きます。
会社実印とは
「法務局に会社の代表者の印鑑として届出をした印章(ハンコ)」
のことをいいます。
つまり、会社実印という名の印章があるわけではありません。
ハンコ屋さんで販売しているのは、会社実印に適した印章であるということです。
(それは、銀行印でも、個人実印でも同じことです)
会社実印を使用するシーンとしては、会社の登記手続では必ず使用します。
会社登記手続の書類に事前に届け出た会社実印を押印させることで、
虚偽の登記申請、なりすましによる登記申請を防止する役割を果たしています。
また、登記手続以外にも、金融機関から融資を受けるような重要な取引の場合には、
会社実印での押印と会社の印鑑証明書の提出を求められることがあります。
会社設立後に改印することもできます。
会社設立後に気に入った印章が見つかればそれを会社実印として届出することができます。
(同じ印章をずっと使わなければいけないわけではありません。)
使用していると、印章の一部が欠けたり、毀損する場合があります。
そのときは、速やかに改印手続きをしましょう。
会社実印を紛失した場合は、悪用されるのを防ぐため早期に改印の手続等をしましょう。