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【会社設立Q&A】Q.既に税理士がいるのですが、会社設立手続だけ依頼できますか?
更新日:2014年09月25日 テーマ:会社設立Q&A
A.もちろん。依頼可能です。



既に税理士の先生が付いている場合でも、

会社設立手続のみ(定款認証、会社設立登記)をご依頼頂けます。

(当事務所の会社設立手続サービスは、税務顧問契約とセットではありません。)



打合せの中で、税務的な問題や税理士の先生に確認しなければならない事項

があった場合は、その税理士の先生に確認後、ご回答頂ければ結構です。
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