【会社設立Q&A】Q.司法書士はどこまでやってくれる?
A.株式会社や合同会社の設立手続に関して、会社設立の打ち合わせから、
会社設立手続の最後(会社設立登記の完了)までの一切を司法書士がサポートすることができます。
※株式会社の場合は、公証役場での定款認証が必要ですが、
こちらも司法書士が手続きすることができます。
<許認可手続き>
会社設立後すぐに、許認可を取得することが必要な場合は、
当事務所と連携している行政書士に設立前から相談することが可能です。
例えば、事業目的にどの文言で入れるか、役員にどの人を入れるか、
資本金はいくら必要かなど事前に調整します。
<税務手続き>
会社設立後、一定期間内に税務署等へ届出が必要です。
これは、ご本人自身で届け出して頂くか、
(税理士業務になりますので)税理士にご依頼下さい。
当事務所では、その届出書類だけを作成して下さる税理士をご紹介することもできます。
お気軽にお問い合わせ下さい。
さらに、顧問になって下さる税理士のご紹介を希望される場合には、
当事務所と連携している税理士の中から、
お客様のご要望に適している思われる方を無料でご紹介することもできます。
(紹介を受けたことに気兼ねすることなく、契約するかどうかはご自由に決めて頂いて結構です。)