会社設立登記 公告をする方法とは?
公告をする方法っていうタイトルで、
『えっ誤変換ではないか』と思う方も
いらっしゃいますが、
「公」告をする方法 で正しいです。
つまり「広」告ではないということです。
「広告」と「公告」は、
ひろく知らしめるという点では一緒ですが、
テレビコマーシャルなどの商業用(営業用)の広告ではなく、
会社法等の法令によって、会社関係者等に対し、
公告することが義務付けられている公告のことです。
公告の方法は
・官報
官報とは、法令等の公布などを掲載する国が発行する機関紙です。
・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙
法律上の明確な定義はありませんが、スポーツ新聞などを除く
普通のご家庭が購読している新聞と考えて頂ければ結構です。
・電子公告
インターネット上のホームページにアップして、閲覧できるようにする方法です。
の3種類があり、会社が自由にこの中から選択することができます。
(但し、必ず官報で行うことが義務付けられている手続きもあります。)
どんなときに公告をするのかといいますと、
会社の計算書類の開示をするために公告、いわゆる「決算公告」のときに行う必要があります。
方法は、会社が規定する公告方法で行い、時期は、原則として
定時株主総会終結後遅滞なく計算書類を開示しなければなりません。
その他、株主等に通知をする必要がある手続きの際にも公告をしなければなりませんが、
そのような手続きの場合は、必ず専門家が関与していると思いますので、
本ブログでは、触れないことと致します。