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会社本店移転登記手続き
更新日:2013年01月31日 テーマ:会社変更登記
会社の本店移転登記手続きには

パターンがいくつかありますので、

まずはそのパターンの要素となる

定款、法務局の管轄についてご説明致します。



<定款変更の要否>

定款に記載されている「本店の所在地」をご確認下さい。

通常、下記のようなに最小行政区画(市、区など)の記載となっているかと思います。

(本店の所在地)

第 3 条 当会社は、本店を横浜市に置く。



上記記載の場合、

横浜市内への本店移転の場合、定款に抵触しませんので、定款変更手続は不要です。

横浜市外への本店移転の場合、定款に抵触しますので、定款変更手続が必要です。



次に、下記のような記載となっている場合

(本店の所在地)

第 3 条 当会社は、本店を横浜市中区海岸通三丁目9番地横浜ビル109号に置く。



この場合、具体的な住所地まで記載をしておりますので、本店移転する場合は、

必ず定款変更手続が必要です。



<法務局の管轄変更の有無>

法務局は、会社の本店所在地を基準(管轄)に登記手続を分担しています。

例えば、

横浜地方法務局(本局)は、横浜市、川崎市に本店を置く会社を管轄しています。

横浜地方法務局湘南支局は、横浜市、川崎市以外の神奈川県内に本店を置く会社を管轄しています。



具体例は下記です。

(例1 法務局管轄内の本店移転)

横浜市内から横浜市内へ、横浜市内から川崎市内へ、川崎市内から横浜市内への本店移転については

横浜地方法務局(本局)の管轄内での移転のため、法務局の管轄に変更はありません。

(例2 法務局管轄外の本店移転)

相模原市内から横浜市内への本店移転については、法務局の管轄に変更があります。

横浜地方法務局湘南支局から横浜地方法務局(本局)に管轄が変更になります。



定款変更の要否、管轄変更の有無について下記のような組み合わせがあります。

パターン別に為すべきことが変わってきますので、ご注意ください。

(なお、定款には、具体的住所は記載しないことを前提とします。)



【パターン1 定款変更なし・管轄変更なし】

→取締役会で(取締役の過半数又は株主総会の決議)で本店移転先の具体的住所地、本店移転日を決議

→現在の管轄法務局に本店移転登記申請書を提出



【パターン2 定款変更あり、管轄変更あり】

→株主総会で定款変更決議

→取締役会で(取締役の過半数又は株主総会の決議)で本店移転先の具体的住所地、本店移転日を決議

→旧管轄法務局に旧管轄用の本店移転登記申請書と新管轄用の本店移転登記申請書を2つとも提出



【パターン3 定款変更あり、管轄変更なし】

→株主総会で定款変更決議

→取締役会で(取締役の過半数又は株主総会の決議)で本店移転先の具体的住所地、本店移転日を決議

→現在の管轄法務局に本店移転登記申請書を提出
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