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資本金の払込みの方法
更新日:2013年01月25日 テーマ:会社設立登記
資本金の払込みの方法



資本金の払込みはよく間違えやすいので、

何を証明するのか?という目的をまずご理解下さい。



資本金の払込みは、

資本金が「払い込まれた」という事実を証明

するために行うものです。

「口座残高に資本金相当金額がある」という事実に関する証明

ではありません。

つまり、残高証明書ではダメということです。

払い込みを証明するには通帳のコピーを使用します。

(詳細は後述します。)



次にいつその手続きをするかですが、

必ず、弊所との打ち合わせ以降にするようにお願いします。

弊所との打ち合わせで

・資本金の金額が変わる

・発起人の構成メンバーが変わる

可能性がありますので。



資本金の払込みの方法は下記です。よくご確認ください。

不備がある場合は、作業をやり直して頂くことになる可能性もありますので、

くれぐれもご注意ください。



1.「通帳のあるタイプ」の発起人(複数いる場合は発起人代表者)個人名義の口座を用意します。

※通常の都市銀行、地方銀行等の口座で問題ありません。

 但し、ネットバンキング、屋号が付いた口座はおやめください。

 適当な口座がなければ、新規口座開設したものでも結構です。 



2.各発起人は、自己が出資する資本金額を上記の口座に払込みをします。

※残高と合計しての払込みでは不十分です。口座に入っているお金(残高)を使用する場合は、

 一度残高を引き出した後に、自己が出資する資本金額に相当する金額にして、入金して下さい。

※振込手数料を差し引いた振込(振込手数料を振込先の負担とする振込)では、

 払込金額が不足することになりますのでおやめください。



(具体例)

発起人A(資本金額300万円)、B(資本金額150万円)、C(資本金額50万円)

の3名で資本金500万円の会社を設立、口座はAさんのものを使用するとします。



Aは自分の口座なので、入金でOKです。B、Cは下記のように名前が載るようにお振込み下さい。

年月日

記号

お引き出し金額(円)

お預け入れ金額(円)

残高(円)

24–3-10

現金

ご新規

*1,000

*1,000

24–3-12

現金

 

3,000,000

*3,001,000

24–3-13

振込

1,500,000

*4,501,000

24–3-13

振込

500,000

*5,001,000



3.通帳を記帳後、当事務所宛に

「通帳の表紙」

「通帳をめくった1ページ目」(金融機関名、支店名が記載されているページ)

「資本金の払込みがされたことがわかるページ」

の計3ページをメール又はFAXにてお送り下さい。

弊所が内容につき問題ない旨の回答後、資本金は引き出して頂いて構いません。
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