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株式会社設立手続の必要書類
更新日:2012年12月21日 テーマ:会社設立登記
株式会社設立手続の必要書類



株式会社設立手続に必要な書類

についてご説明致します。

(「取締役会を設置しないタイプの株式会社」

を前提としてご説明致します。)



必要書類は

「個人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)」

になります。

よく聞かれますが、住民票や戸籍謄本は必要ありません。



では、次に「誰の」印鑑証明書が必要かについてです。

・新会社の取締役になる方

・新会社に対して出資する方(以下「発起人」と表示します。)

の印鑑証明書が必要になります。

したがいまして、

「取締役になる方」は、印鑑証明書を1通ご用意下さい。

「発起人になる方」は、印鑑証明書を1通ご用意下さい。

そして、取締役と発起人を兼ねる方の場合は、通ご用意下さい。



『なぜ取締役兼発起人になる方は2通も必要なのか?』

と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。

それは、実は・・・提出先がそれぞれ違うためなんです。

「取締役」の印鑑証明書は法務局に提出します。

 →登記申請手続で添付致します。

「発起人」の印鑑証明書は公証役場に提出します。

 →定款認証手続きで添付致します。

したがいまして、2通必要になります。ご理解頂けましたでしょうか?



もう一つ注意点があります。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、印鑑証明書には有効期限がございます。

株式会社設立の手続きの場合は「発行後3か月以内のもの」が必要になります。

この「3か月以内」は、「いつ」を基準にするかといいますと、

登記申請予定日(=会社設立予定日)になります。

(会社の設立日は登記申請をする日になります。)

整理しますと、「会社設立予定日」から「3か月以内」に

役所に発行してもらった印鑑証明書である必要があります。

有効期限について詳しくご説明致しましたが、

もっとシンプルにしますと、ご依頼する際、あるいは打ち合わせ後に

会社設立の手続用として印鑑証明書を取って頂ければ、

おおよそ、その有効期限内で手続きできるかと思いますので、

あまり考えすぎなくて大丈夫です。



ここまでお読み頂きいかがだったでしょうか。

弊所にご依頼頂いた場合は、新会社の「取締役」及び「発起人」が誰になるかを聴き取った後に、

「誰の印鑑証明書を何通取得する必要があるか」

を具体的、かつわかりやすくご案内致します。

入手する時期も弊所にお問い合わせ、打ち合わせ後でも構いません。

お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。
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