株式会社設立手続の必要書類
株式会社設立手続の必要書類
株式会社設立手続に必要な書類
についてご説明致します。
(「取締役会を設置しないタイプの株式会社」
を前提としてご説明致します。)
必要書類は
「個人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)」
になります。
よく聞かれますが、住民票や戸籍謄本は必要ありません。
では、次に「誰の」印鑑証明書が必要かについてです。
・新会社の取締役になる方
・新会社に対して出資する方(以下「発起人」と表示します。)
の印鑑証明書が必要になります。
したがいまして、
「取締役になる方」は、印鑑証明書を1通ご用意下さい。
「発起人になる方」は、印鑑証明書を1通ご用意下さい。
そして、取締役と発起人を兼ねる方の場合は、2通ご用意下さい。
『なぜ取締役兼発起人になる方は2通も必要なのか?』
と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
それは、実は・・・提出先がそれぞれ違うためなんです。
「取締役」の印鑑証明書は法務局に提出します。
→登記申請手続で添付致します。
「発起人」の印鑑証明書は公証役場に提出します。
→定款認証手続きで添付致します。
したがいまして、2通必要になります。ご理解頂けましたでしょうか?
もう一つ注意点があります。
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、印鑑証明書には有効期限がございます。
株式会社設立の手続きの場合は「発行後3か月以内のもの」が必要になります。
この「3か月以内」は、「いつ」を基準にするかといいますと、
登記申請予定日(=会社設立予定日)になります。
(会社の設立日は登記申請をする日になります。)
整理しますと、「会社設立予定日」から「3か月以内」に
役所に発行してもらった印鑑証明書である必要があります。
有効期限について詳しくご説明致しましたが、
もっとシンプルにしますと、ご依頼する際、あるいは打ち合わせ後に
会社設立の手続用として印鑑証明書を取って頂ければ、
おおよそ、その有効期限内で手続きできるかと思いますので、
あまり考えすぎなくて大丈夫です。
ここまでお読み頂きいかがだったでしょうか。
弊所にご依頼頂いた場合は、新会社の「取締役」及び「発起人」が誰になるかを聴き取った後に、
「誰の印鑑証明書を何通取得する必要があるか」
を具体的、かつわかりやすくご案内致します。
入手する時期も弊所にお問い合わせ、打ち合わせ後でも構いません。
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。