2021年1月から本日までに受託した医療法人の各種登記の内容です。
他士業(届出、認可が必要なものは他事務所の行政書士が担当)と連携して
スピーディ―に対応しております。
・主たる事務所移転(管轄内)、目的等変更登記
・目的等変更登記
・設立登記
・主たる事務所移転(管轄外)登記
・役員変更、資産総額変更登記
・資産総額変更登記
1年も前の情報ですが、平成30年3月12日から、
法務局の会社の設立登記のファストトラック化
(優先的処理)が始まっています。
これにより、法務局は、株式会社及び合同会社の設立登記が原則として
申請の受付日の翌日から起算して3執務日目までに
完了するように取り組みを行うとされています。
なお、申請の多い時期は除くとされています。
それで実際は、どうなのかと申しますと
横浜地方法務局(本局)では、
平成31年3月1日に設立登記申請したものが
同日夕方に完了しております。
なお、完了予定日は、3月8日でした。
登記申請件数が多くなる平成31年4月1日以後である
4月3日に設立登記申請(横浜地方法務局)したものが
4月5日に完了しています。
なお、完了予定日は、4月16日でした。
かなり早いですね。
A.もちろん。依頼可能です。
既に税理士の先生が付いている場合でも、
会社設立手続のみ(定款認証、会社設立登記)をご依頼頂けます。
(当事務所の会社設立手続サービスは、税務顧問契約とセットではありません。)
打合せの中で、税務的な問題や税理士の先生に確認しなければならない事項
があった場合は、その税理士の先生に確認後、ご回答頂ければ結構です。
A.会社設立日は、株式会社設立登記を申請した日となるため、
過去の日を会社設立日にすることはできません。
A.横浜地方法務局管轄に所属する公証人(公証役場)になります。
横浜の他、神奈川県内に本店を置く会社の管轄は、
横浜地方法務局管内所属の公証人になります。
【公証人法】
第六十二条ノ二 会社法第三十条第一項 及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条 及第百五十五条 ノ規定ニ依ル定款ノ認証ノ事務ハ法人ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル法務局又ハ地方法務局ノ所属公証人之ヲ取扱フ