A.横浜地方法務局管轄に所属する公証人(公証役場)になります。
横浜の他、神奈川県内に本店を置く会社の管轄は、
横浜地方法務局管内所属の公証人になります。
【公証人法】
第六十二条ノ二 会社法第三十条第一項 及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条 及第百五十五条 ノ規定ニ依ル定款ノ認証ノ事務ハ法人ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル法務局又ハ地方法務局ノ所属公証人之ヲ取扱フ
A.横浜地方法務局(本局)になります。
商業・法人登記の管轄は会社・法人の本店(主たる事務所)所在地によって異なります。
神奈川県内の場合は、
横浜市、川崎市内に本店(主たる事務所)を置く会社・法人は、横浜地方法務局(本局)
上記以外の神奈川県内に本店(主たる事務所)を置く会社・法人は、横浜地方法務局 湘南支局
A.必ず登記をしなければなりません。
会社法で下記のとおり定められています。
(株式会社の成立)
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
したがいまして、登記をしなければ、株式会社は設立できません。
書類を代わりに作成する、代わりに提出する
という作業の手間を省くだけではありません。
ご依頼人様の置かれている状況や個別事情を聴き取りしたうえで、
法務コンサルティングを受けて、会社の内容を決めていくことができます。
(インターネットや書籍の情報では、多くの方に共通する一般的な注意点等について
触れられていますが、ご依頼人様の置かれている状況や個別事情を
考慮したうえでのアドバイスは難しいです。)
初めてのこと、慣れないことばかりでご心配やご不安があるかと思います。
親切・丁寧にサポート致します。お気軽にご相談下さい。
A.受託することができます。
一般社団法人の場合は、設立の概要を聴き取りしたうえで、
お見積り致します。
見積りは無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。