A.代表取締役は、会社法上の用語、社長は会社内部での役職の呼称です。
取締役や代表取締役、監査役は会社法に定められていますが、
社長、会長、副社長、専務、常務などは会社内部での役職になります。
A.株式会社や合同会社の設立手続に関して、会社設立の打ち合わせから、
会社設立手続の最後(会社設立登記の完了)までの一切を司法書士がサポートすることができます。
※株式会社の場合は、公証役場での定款認証が必要ですが、
こちらも司法書士が手続きすることができます。
<許認可手続き>
会社設立後すぐに、許認可を取得することが必要な場合は、
当事務所と連携している行政書士に設立前から相談することが可能です。
例えば、事業目的にどの文言で入れるか、役員にどの人を入れるか、
資本金はいくら必要かなど事前に調整します。
<税務手続き>
会社設立後、一定期間内に税務署等へ届出が必要です。
これは、ご本人自身で届け出して頂くか、
(税理士業務になりますので)税理士にご依頼下さい。
当事務所では、その届出書類だけを作成して下さる税理士をご紹介することもできます。
お気軽にお問い合わせ下さい。
さらに、顧問になって下さる税理士のご紹介を希望される場合には、
当事務所と連携している税理士の中から、
お客様のご要望に適している思われる方を無料でご紹介することもできます。
(紹介を受けたことに気兼ねすることなく、契約するかどうかはご自由に決めて頂いて結構です。)
A.もちろん可能です。
但し、株式会社設立の場合、定款認証は、
東京法務局管内の公証人に認証してもらう必要があるため、
その分の出張費用(5000円(税抜))が加算になります。ご了承下さい。
神奈川県、東京都以外に本店がある場合の会社設立費用は、
別途個別見積もり致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
A.当事務所では、「縛り」や「制限」等は一切ございません。
他士業の会社設立サービスは、
安かったり、キャッシュバックがあったりする代わりに
顧問契約等がセットになるケースがありますが、
当事務所では、一切ございません。
当事務所は、シンプルに会社設立のみを依頼でき、
その費用体系は、なるべくシンプルでわかりやすいものにしています。
ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さい。
ご依頼前の不安を少しでも軽減するため、
弊所が受託・完了した会社設立案件について、
実際あった事案をベースにどのようなスケジュール感
で手続きが進んだかについて、詳細に解説致します。
ぜひ、ご依頼の参考にして下さい。
但し、弊所では、お客様の状況や新会社の内容によって個別に対応を変えております。
本件と違う対応になる場合もありますので、予めご了承下さい。
<事案>
依頼内容:合同会社設立登記
(本店:横浜市内、社員:1名、業務執行社員・代表社員:1名、資本金:100万円)
コメント:お客様のご要望は今月中に会社を設立したいとのことでしたが、
問い合わせ時点で既に月の中ほどを過ぎており、
間に合うかどうか心配されておりました。
お客様の迅速なご対応・ご協力により、正式にご依頼頂いて(手続開始)から、
わずか4営業日で設立登記(設立登記日=設立日)できました。
【スケジュール】
○/18 <お客様> お問い合わせフォームより問い合わせ。
○/18 <弊 所> 早速、面談を設定するため、連絡をする。
○/23 <面 談> 月内での設立に向けたスケジュールを提案。
正式に依頼を受け、新会社の内容について打ち合わせ。(手続開始)
○/24 <お客様> 資本金の払込み作業を行う。
○/24 <弊 所> 押印書類の作成が完了した旨を報告、押印のための面談を設定
○/25 <面 談> 書類に押印。設立希望日が28日に決まる。
○/28 <弊 所> 会社設立登記を申請。
○/31 <弊 所> 設立登記完了。完了書類をご郵送。
○/1 <お客様> 完了書類を受領(手続終了)