A.当事務所にご依頼頂き、設立した会社の中で申し上げますと、下記になります。
・インターネット関連
・人材派遣関連
・飲食店関連
・イベントの企画関連
・コンサルティング関連
が傾向として多いように感じます。
その他、不動産会社、資産管理会社、服飾・雑貨販売会社なども結構あります。
業務で、会社の登記事項証明書をたくさん見ている中で、
たま~に事業目的が一つだけの会社出会います。
司法書士として注意するのは、
1.○○○○
2.○○○○
3.前各号に付帯する一切の事業
となっているのを
1.○○○○
2.前号に付帯する一切の事業
に変更することを注意する必要があります。
(わかりますか?「各」という文字を抜くんです。意外と見落としがちです。)
さて、本題です。
司法書士としてというよりは一個人あるいは一経営者として、
事業目的が一つの会社って「かっこいい」と感じます。
その一つの事業だけでやっていける、差別化できる強みを持っていることのほか、
長く会社を運営してくれば、事業拡大をし、他の分野に手を出したくなることもあるでしょう。
そういうことをせずに、ひたむきに一つの事業にまい進する会社、
私はそういう会社が好きですし、応援したくなります。
「やること、やらないこと」
をしっかり選別するのは結構難しいことです。
特に「やらないこと」を決めるのは大変です。
私自身もいろいろな分野(司法書士業務の範囲内)の仕事をしてきましたが、やらないことを決めるのは、
その分野についての売り上げを捨てることと同義ですので、とてもつらい決断です。
でもその分「やること」が決まれば、その分野に経営資源を集中できます。
さらに、外から見ると分かりやすいですよね。だから、
「お客様から選ばれやすい」→「専門的ノウハウ、知識がどんどんたまる」→「お客様は専門の会社依頼する」
そういう好循環になるんだろうと思います。
今一度、自分の会社の登記事項証明書を確認し、目的を再点検するのも良いことだと思います。
昔はやった事業、昔やろうと思っていた事業、そういう目的が載っていませんか?
会社の本店所在地を登記する際、例えば、
「横浜市中区海岸通三丁目9番地」を
「横浜市中区海岸通3-9」
のように、住所の「丁目」、「番」、「番地」等を省略するためのハイフンは、
用いないことが望ましいとされています。
つまり、正式な表示が望ましいとされています。
司法書士の場合は、「横浜市中区海岸通3-9」というような表記で
お客様から聴取しても、区役所等に確認をとって正式な表示で登記します。
細かなところですが、こういったところは、
登記申請してしまうと、そのまま補正なしで登記が完了してしまいかねません。
(補正してくれる方がありがたいですね。)
本人申請される際はお気を付け下さい。
(本人申請又は司法書士以外の人が携わったのがバレバレになります。)
なお、住所と部屋番号の間に用いるハイフンは使います。
(例 横浜市中区海岸通一丁目2番3-109号)
会社法により、会社の登記事項に
変更が生じた場合は、変更登記する義務があります。
原則として、変更原因が生じてから一定期間内
(ほとんどの場合2週間以内)にしなければなりません。
もしその期間内に登記手続きをしなければ、
罰金(正確には過料)を科されるかもしれません。
(過料に処すかどうかは裁判所が決定します。)
多いのは、代表取締役の住所が変更になっているのを手続し忘れたり、
役員の任期が到来しているのを忘れていたりするケース。
一方、商号変更や本店移転の場合は、銀行あるいは行政機関等に
登記事項証明書を提出する関係からか、登記懈怠はあまり見受けられません。
登記懈怠に課される過料は、会社の経費にならないとされていますので、
とてももったいないです。
(司法書士に依頼した場合の司法書士報酬は、当然経費になります。)
過料は、登記懈怠の期間が長ければ長いほど高額になる傾向があります。
条文上は、最大100万円以下の過料になりますので、くれぐれもご注意ください。
公告をする方法っていうタイトルで、
『えっ誤変換ではないか』と思う方も
いらっしゃいますが、
「公」告をする方法 で正しいです。
つまり「広」告ではないということです。
「広告」と「公告」は、
ひろく知らしめるという点では一緒ですが、
テレビコマーシャルなどの商業用(営業用)の広告ではなく、
会社法等の法令によって、会社関係者等に対し、
公告することが義務付けられている公告のことです。
公告の方法は
・官報
官報とは、法令等の公布などを掲載する国が発行する機関紙です。
・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙
法律上の明確な定義はありませんが、スポーツ新聞などを除く
普通のご家庭が購読している新聞と考えて頂ければ結構です。
・電子公告
インターネット上のホームページにアップして、閲覧できるようにする方法です。
の3種類があり、会社が自由にこの中から選択することができます。
(但し、必ず官報で行うことが義務付けられている手続きもあります。)
どんなときに公告をするのかといいますと、
会社の計算書類の開示をするために公告、いわゆる「決算公告」のときに行う必要があります。
方法は、会社が規定する公告方法で行い、時期は、原則として
定時株主総会終結後遅滞なく計算書類を開示しなければなりません。
その他、株主等に通知をする必要がある手続きの際にも公告をしなければなりませんが、
そのような手続きの場合は、必ず専門家が関与していると思いますので、
本ブログでは、触れないことと致します。