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<注意事項>
目的事例集は、あくまでも参考例として掲げております。
個別の事案に適合することを保証するものではありません。
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A.株券は発行しなくても構いません。会社法では、株券不発行が原則です。
「株券って必ず発行しなきゃいけないんじゃないの?」
っと思っている人もいるかもしれませんが、
株券を発行するかどうかは株式会社が決めることができます。
株式会社を設立する際に
決めなければならない事項に
株式の譲渡制限を付けるかどうかがあります。
株式は、本来、株式の所有者である
株主が、誰に譲渡するのも自由なはずです。
実際、上場会社の株式については、
誰に株式を譲渡(売却)するかは自由となっています。
一方、上場していない中小・零細企業がどうでしょうか。
ほとんどの会社の株主は、特定少数なはずです。
しかもその株主とは、経営者と血族関係があったり、パートナーで協力関係にあったりします。
多数のシェアを持つ株主(筆頭株主)等と全くの無関係者が株主になっていることは少ないと思います。
株主になると、会社の役員の選任議案や定款変更議案などの会社の重要な議案について
決議することができるようになり、株式数(シェア)によっては、
現在の会社の運営者に対し大きな影響を与えます。
言い換えると、株式を無制限に譲渡されてしまうと、想定していなかった第三者が
会社の運営に口を出すことになります。
そのような事態を防ぐために、株式の譲渡制限を設けることが
上場会社、上場準備会社以外では一般的です。
この株式の譲渡制限は、正確に言えば、
「株式の譲渡による取得の制限」
であることに注意が必要です。
株式の譲受人を制限することができるのであって、
株主の株式譲渡そのものが制限されているわけではありません。
逆にいいますと、株式の譲渡をすることによる投下資本の回収は可能です。
譲受人が、会社や会社の指定した者になるだけです。
最近は、「一人会社」の設立が多くなっています。
「一人会社」という用語が正式にあるかわかりませんが、
出資者(発起人)と代表取締役が同一人物であり、
他に出資者・役員がいない会社であると
弊所は捉えています。
「えっ一人で会社作れるの?」
という方もいらっしゃると思いますが、
平成18年5月会社法の施行により
従来の取締役3名、監査役1名を要するタイプ(取締役会設置会社)だけでなく、
取締役1名だけでもOKなタイプ(取締役非設置会社)が認められましたので、ご安心下さい。
「一人会社」だと、会社設立のミーティングがすごい簡単になります。
なぜなら、内部調整がないため
「他の人と相談して決めます」
というようなペンディングにすることがほとんどありません。
したがって、バシバシ物事が決まっていくので、会社設立前からスピード感というか機動力が違います。
最短1日で会社設立することが多いのも、この「一人会社」が多いです。
やはり、必要書類の収集や押印については、関与する人が多ければ多いほど、
時間がかかってしまうことが原因でしょう。