ご依頼前の不安を少しでも軽減するため、
弊所が受託・完了した会社設立案件について、
実際あった事案をベースにどのようなスケジュール感
で手続きが進んだかについて、詳細に解説致します。
ぜひ、ご依頼の参考にして下さい。
但し、弊所では、お客様の状況や新会社の内容によって個別に対応を変えております。
本件と違う対応になる場合もありますので、予めご了承下さい。
<事案>
依頼内容:株式会社設立登記(本店 横浜市内、取締役2名、発起人2名、資本金100万円)
開業届等税務署提出書類一式について、スポット契約(税務顧問契約なし)で
税理士に依頼したい旨の希望があったので、引き受けて下さる税理士の先生を紹介
コメント:会社設立の手続開始から会社設立登記申請まで10日間、完了書類送付まで14日間で終わり、
スタンダードな事案でした。
【スケジュール】
○/7 お客様 お問い合わせフォームより見積り依頼
○/8 弊 所 見積りに必要な情報についての質問事項をメール
○/8 お客様 質問事項について、回答のメール
○/8 弊 所 見積書をメールに添付して送付
※その後、会社設立の疑問点について質問事項があり、何回かメールのやり取りが続きました。
○/12 お客様 会社設立について正式に依頼
○/12 弊 所 面談でのミーティングを提案、急ぎということなので、本日中はどうかと提案
○/12 お客様 OKとの回答
<手続開始>
○/12 お客様と面談 会社設立についてミーティング
○/15 お客様 印鑑証明書をFAX
○/18 お客様 ミーティング時でのペンディング情報についてメールで連絡、通帳の写し等をFAX
○/20 お客様 会社設立に関する登記費用を振り込み
○/21 お客様と面談 会社設立書類に押印
○/22 弊 所 公証役場で定款認証
○/22 弊 所 株式会社設立登記申請
○/26 弊 所 株式会社設立登記の完了、登記事項証明書等取得
○/26 弊 所 完了書類を郵便にて送付
○/27 お客様 完了書類を受領
<手続終了>
株式会社設立登記のミーティングで
取締役の任期についての検討する際、
「誰が取締役になるのか」によって、
つまり取締役の構成メンバーに
よってアドバイスが変わってきます。
・取締役が1人の場合
・取締役が2人でも、その間柄が家族である場合
この場合、任期の最長期間である10年を選択しても問題が生じる可能性は少ないでしょう。
一方、
・取締役の人数が多い場合
・家族以外の人が取締役になる場合
この場合、取締役の任期の原則である2年をお勧めしています。
(但し、役員のメンバーが変わらなくても任期が到来すれば、
重任の役員変更登記が必要になります。
これにかかる登記費用がもったいないと考える方もいらっしゃいます。)
取締役を解任したり、取締役を辞めてもらう時にちょっとしたトラブルが生じたとき、
辞めさせられた相手が損害賠償請求してくる場合があります。
その損害賠償請求金額の計算のベースになるのが、取締役の残存期間に対する役員報酬です。
したがいまして、残存期間が長い場合には、その分高額になる傾向にあります。
最初から、経営パートナーや役員になる方とトラブルになることを
会社設立前に考えるのはどうかと思う方も多いと思いますが、
世の中何が起こるかわかりません。
「万が一」、「想定外」についてもしっかり検討しておきましょう。
会社設立 会社設立日をいつにしたらいい?
このような質問をよく頂きます。
まず、前提として、会社設立日は、
法務局が開庁している日、つまり平日である必要があります。
(年末年始、土日祝日は、閉庁しています。)
起業に向けて様々な準備をしているかと思います。
準備段階から、早速、仕事がきて、売り上げが立ちそうな場合や
相手に新会社の口座に振り込んでもらう必要がある場合などは、
特定の日というよりは
「なるべく早く、この日までには会社設立や会社設立登記を終わらせたい」
とご希望があるかと思います。そういった場合は会社設立登記の準備が出来次第、
最速で、会社設立登記申請ということになります。
一方、特に急ぐ事情がない場合はどのように会社設立日を決めるか?
ですが、経験的に多いのは
・大安の日
・1日(ついたち)
・ぞろ目の日
でしょうか。
まれですが、何かの記念日にしたり、誰かの誕生日にしたりする場合もあります。
さらにごくまれですが、占いや運勢などを考慮される方もいらっしゃいました。
会社設立日は、会社の創立記念日になるわけですから、
そういったことを大事にされる方は、
間違いなくその日に会社設立できるよう早めに準備しましょう。
会社設立 話を聞いてから依頼するか決めたい!
起業するにあたって、
最初からどの専門家に依頼しようと決まっている方は多くありません。
まずは、会社設立に関するアドバイスや
決めなきゃいけない事項の説明を受けながら、
「この人なら依頼しても大丈夫かな」
っと思って決めると思います。
弊所は、依頼に至らなかったとしても
会社設立に関する相談は無料で行っております。
(依頼した場合は、会社設立登記の司法書士報酬の中に
この相談に関する報酬も含まれていると考えて頂いても構いませんが、
相談回数が多くなっても報酬額は増額しません。)
「このへんのこと良くわからないので、解説してもらいたい」
「ネットではこんなこと書いてあるけど本当ですか?」
「会社設立の手続の流れや必要書類、登記費用の内訳について詳しく聞いてみたい」
などなど、まずは、話を聞いてみたいという方は、
ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
株式会社設立後の金融機関(銀行)口座の開設
株式会社設立登記が完了し、弊所から
登記完了後の下記書類を受け取ります。
・新会社の履歴事項全部証明書
・新会社の印鑑証明書
・定款
・印鑑カード
・会社保存用書類
金融機関の口座開設に上記書類の一部を使いますので、
お急ぎの場合は、ご指示下さい。
速やかに納品できるよう対応致します。
金融機関(銀行)口座の開設に必要な書類等は
・新会社の履歴事項全部証明書
・新会社の印鑑証明書
・新会社の金融機関届出用の印章(いわゆる銀行印)
・新会社の会社実印
・手続に行く方の公的な本人確認書類
があります。
その他、金融機関によって異なりますが、
会社の定款、法人設立届出書、株主名簿等を要求される場合もあります。
上記は、あくまで一例ですので、
なるべく、口座開設を予定している金融機関に事前に
必要書類を確認をしておくとスムーズに手続きできると思います。
さらに、最近は、法人の口座開設のハードルが高い金融機関も多いので、
担当者からの質問にすぐに答えられるよう代表取締役本人が行くと早いと思います。