トップページ >ブログ

ブログ[Blog]

更新日:2013年02月20日 テーマ:会社設立Q&A
A.当事務所は、「面談」が最も情報の質・量が高いコミュニーケション方法

であると考えています。

したがいまして、よりお客様のご希望に沿った

会社設立を行うためには、ぜひ面談をお願いしたいと思います。



会社設立の打合わせ・ミーティングするにあたり、

まずは、面談日程の調整をして頂きます。

諸事情で面談するのが難しい場合には、

電話、メール、郵便を活用して対応致します。

打合わせの時には、面談できなくても、

会社設立手続のどこかのタイミングで面談できるようお願いします。

(いずれの段階でも面談できない事情がある場合には別途ご相談下さい。)



急ぎの会社設立については、

メールや電話で必要事項の聴き取りを行い、

押印時にご来所頂くことで、スピーディーに対応することができます。



弊所は、ひとり一人の状況により、手続きの順序や対応を変えております。

お気軽にお問い合わせ下さい。
更新日:2013年02月18日 テーマ:企業法務サービス
株式会社の登記事項証明書(商業登記簿謄本)とは



取引を安全かつ円滑かつに行うため

全ての株式会社は、

自社の一定の事項について

登記記録(いわゆる「登記簿」のこと)に登記することが義務づけられています。

加えて、会社の登記している事項に変更があれば

その変更の登記をすることも義務づけられています。

(一定期間内に登記しなければ100万円以下の過料に処せられます)



登記事項証明書とは、それらの一定の事項について、

対外的に証明することができる書面です。

しかも、登記事項証明書はその株式会社だけでなく、

誰でも(関係のない第三者でも)取得することができます。



初めて取引する会社と契約をする際に、

「本当にこの人が代表取締役なのだろうか?」

と思いませんか?

「相手の会社の名刺に代表取締役って書いてあるから大丈夫?」

会社の名刺なら誰でも簡単に作ることができます。



会社の登記事項証明書を相手に提出してもらったり、

自社で相手の登記事項証明書を取得したりすることで

相手方を確認することに役立ちます。
更新日:2013年02月18日 テーマ:会社設立登記
株式会社の登記事項証明書(商業登記簿謄本)とは



取引を安全かつ円滑かつに行うため

全ての株式会社は、

自社の一定の事項について

登記記録(いわゆる「登記簿」のこと)に登記することが義務づけられています。

加えて、会社の登記している事項に変更があれば

その変更の登記をすることも義務づけられています。

(一定期間内に登記しなければ100万円以下の過料に処せられます)



登記事項証明書とは、それらの一定の事項について、

対外的に証明することができる書面です。

しかも、登記事項証明書はその株式会社だけでなく、

誰でも(関係のない第三者でも)取得することができます。



初めて取引する会社と契約をする際に、

「本当にこの人が代表取締役なのだろうか?」

と思いませんか?

「相手の会社の名刺に代表取締役って書いてあるから大丈夫?」

会社の名刺なら誰でも簡単に作ることができます。



会社の登記事項証明書を相手に提出してもらったり、

自社で相手の登記事項証明書を取得したりすることで

相手方を確認することに役立ちます。
更新日:2013年02月07日 テーマ:会社設立登記
株式会社設立費用(登記費用)の支払い



つまり、弊所に対する支払いについてです。



支払方法は

・現金

・口座振込み

のどちらかになります。

現金での支払いを希望される場合は、

株式会社設立書類への押印でお越しになるときに

合わせて現金をお持ち頂けるとスムーズです。

振り込みの場合は大変恐縮ですが、振込手数料はお客様負担でお願いします。



支払時期は、

会社設立予定日の前日までに、ご入金が確認できるようお願い致します。

大変恐縮ですが、入金確認できてからの登記申請になります。
更新日:2013年02月06日 テーマ:会社設立登記
株式会社設立書類に押印



いよいよ、株式会社設立書類への押印です。



押印の際に使用する印鑑は、

・会社実印として登録予定の印鑑

・取締役、発起人になる方の個人実印

(監査役は認印、取締役会非設置会社の取締役は認印)

です。



弊所で作成する株式会社設立書類は、

原則として下記のとおりです。

(事例により変わる場合があります。)

・株式会社設立登記申請用委任状

・定款認証用委任状

・就任承諾書

・本店所在場所決議書

・資本金の払込証明書

・印鑑届書

・印鑑カード交付申請書

になります。



弊所の場合は、全て2通ずつ作成し、

1通を提出用、もう1通を控え用

としています。

押印の作業は、弊所にお越し頂いて、面前で押印頂くか、書類をご郵送し、

ご自身で押印し、ご返送頂くか、になります。



弊所にお越し頂いた場合は、面前で押印することになるので、ミスがなく、確実です。

押印箇所を漏らさず、鮮明に押印することにご不安な方はお越し頂いた方が良いでしょう。

郵送する場合にも、付箋等で押印箇所を明示しますので、ほとんどの方は問題ないかと思います。



押印した書類をご返送頂く際は、2通ともご返送下さい。

弊所の方で、印影の鮮明な方を提出用とさせて頂き、もう1通は設立手続終了後、

登記完了後の登記事項証明書等とあわせて会社保存用書類としてお渡し致します。



ちなみにダメな押印の例としては、

・印影が欠けている場合

・印影がぶれている場合

・印影が重なっている場合

・印章自体が欠けていて、印鑑証明書との印影照合に支障がある場合

・朱肉が付きすぎて、印鑑証明書との印影照合に支障がある場合

などがあります。



ご不安な場合はお気軽にお問い合わせ下さい。
Blog メニュー
最近の投稿

ページの先頭へ