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更新日:2013年01月31日 テーマ:会社変更登記
会社の本店移転登記手続きには

パターンがいくつかありますので、

まずはそのパターンの要素となる

定款、法務局の管轄についてご説明致します。



<定款変更の要否>

定款に記載されている「本店の所在地」をご確認下さい。

通常、下記のようなに最小行政区画(市、区など)の記載となっているかと思います。

(本店の所在地)

第 3 条 当会社は、本店を横浜市に置く。



上記記載の場合、

横浜市内への本店移転の場合、定款に抵触しませんので、定款変更手続は不要です。

横浜市外への本店移転の場合、定款に抵触しますので、定款変更手続が必要です。



次に、下記のような記載となっている場合

(本店の所在地)

第 3 条 当会社は、本店を横浜市中区海岸通三丁目9番地横浜ビル109号に置く。



この場合、具体的な住所地まで記載をしておりますので、本店移転する場合は、

必ず定款変更手続が必要です。



<法務局の管轄変更の有無>

法務局は、会社の本店所在地を基準(管轄)に登記手続を分担しています。

例えば、

横浜地方法務局(本局)は、横浜市、川崎市に本店を置く会社を管轄しています。

横浜地方法務局湘南支局は、横浜市、川崎市以外の神奈川県内に本店を置く会社を管轄しています。



具体例は下記です。

(例1 法務局管轄内の本店移転)

横浜市内から横浜市内へ、横浜市内から川崎市内へ、川崎市内から横浜市内への本店移転については

横浜地方法務局(本局)の管轄内での移転のため、法務局の管轄に変更はありません。

(例2 法務局管轄外の本店移転)

相模原市内から横浜市内への本店移転については、法務局の管轄に変更があります。

横浜地方法務局湘南支局から横浜地方法務局(本局)に管轄が変更になります。



定款変更の要否、管轄変更の有無について下記のような組み合わせがあります。

パターン別に為すべきことが変わってきますので、ご注意ください。

(なお、定款には、具体的住所は記載しないことを前提とします。)



【パターン1 定款変更なし・管轄変更なし】

→取締役会で(取締役の過半数又は株主総会の決議)で本店移転先の具体的住所地、本店移転日を決議

→現在の管轄法務局に本店移転登記申請書を提出



【パターン2 定款変更あり、管轄変更あり】

→株主総会で定款変更決議

→取締役会で(取締役の過半数又は株主総会の決議)で本店移転先の具体的住所地、本店移転日を決議

→旧管轄法務局に旧管轄用の本店移転登記申請書と新管轄用の本店移転登記申請書を2つとも提出



【パターン3 定款変更あり、管轄変更なし】

→株主総会で定款変更決議

→取締役会で(取締役の過半数又は株主総会の決議)で本店移転先の具体的住所地、本店移転日を決議

→現在の管轄法務局に本店移転登記申請書を提出
更新日:2013年01月30日 テーマ:会社設立登記
最短1日で設立とはどういうこと?



株式会社は、

「株式会社設立登記申請」

をすることによって成立致します。したがってここでは

「最短1日で株式会社設立登記申請をする」

という意味になります。

株式会社設立登記申請をするまでにやらなければならないことがあります。

・新会社の内容・構成の決定

・必要書類の取得

・会社実印の注文

・資本金の払込み

・押印書類への調印

・定款認証

これらを株式会社設立登記申請をする前日までに

全て完了することができれば、1日会社設立が可能です。これは、

「ご依頼人がどれだけスピーディに動けるか、決断できるか」

にかかってきます。

できれば、早めにお問い合わせ、ご相談してほしいとは思いますが、

諸事情でお急ぎになる方もいらっしゃいます。

もし、1日で会社設立を希望されるなら、

・丸1日、自由に動けること

・関係者がスピーディに対応できること

などの条件が必要になってくるでしょう。

もちろん弊所にも他の予定が入っている場合もありますので、

必ずご希望に添えるかは断言できませんが、精一杯対応致します。
更新日:2013年01月29日 テーマ:会社設立登記
株式会社の決算期(事業年度)の決め方



個人事業主の決算期は

1月1日(開業日)から12月31日まで

と決まっています。



一方、会社の決算期は3月だと誤解されている方も

結構多いのですが、実は、自由に決められるのです。

自由といわれると逆に悩んでしまいますよね?

弊所では、下記事項を参考にお決めになるようお勧めしています。

(決算期は設立後に変更することも可能です)



(1)新会社の主力事業の繁忙期を避ける

※本業で忙しい時期に、記帳、決算対策などに十分な時間がかけられないことがあります。

(2)依頼する税理士の繁忙期を避ける

※税理士の繁忙期は、税理士のスケジュールがタイトになってしまうので、

 じっくり相談することが難しくなります。

(3)消費税の免税事業者である期間(1期目)を長くする

(4)1期目を極端に短くしない

※税務署に1期目終了までに提出しなければならない書類があります。

 期限に間に合わないと、税務上、不利益を受ける場合があります。
更新日:2013年01月28日 テーマ:会社設立登記
会社設立登記が完了しますと、

対外的に会社の情報を証明できる

・登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)

法務局に届け出た代表取締役の印鑑(会社実印)を証明できる

・印鑑証明書

が取得できるようになります。

これらの書類は税務署での手続用、金融機関での口座開設用で

それぞれ使用するものとして、2通取得されることをお勧めしております。



これ以外にも許認可の取得手続や会社設立後に不動産売買をされる場合には、

より多くの通数が必要になるかもしれません。

弊所との打ち合わせの際に聴き取り致しますので、

予め、確認しておくと手続がスムーズです。
更新日:2013年01月25日 テーマ:会社設立登記
資本金の払込みの方法



資本金の払込みはよく間違えやすいので、

何を証明するのか?という目的をまずご理解下さい。



資本金の払込みは、

資本金が「払い込まれた」という事実を証明

するために行うものです。

「口座残高に資本金相当金額がある」という事実に関する証明

ではありません。

つまり、残高証明書ではダメということです。

払い込みを証明するには通帳のコピーを使用します。

(詳細は後述します。)



次にいつその手続きをするかですが、

必ず、弊所との打ち合わせ以降にするようにお願いします。

弊所との打ち合わせで

・資本金の金額が変わる

・発起人の構成メンバーが変わる

可能性がありますので。



資本金の払込みの方法は下記です。よくご確認ください。

不備がある場合は、作業をやり直して頂くことになる可能性もありますので、

くれぐれもご注意ください。



1.「通帳のあるタイプ」の発起人(複数いる場合は発起人代表者)個人名義の口座を用意します。

※通常の都市銀行、地方銀行等の口座で問題ありません。

 但し、ネットバンキング、屋号が付いた口座はおやめください。

 適当な口座がなければ、新規口座開設したものでも結構です。 



2.各発起人は、自己が出資する資本金額を上記の口座に払込みをします。

※残高と合計しての払込みでは不十分です。口座に入っているお金(残高)を使用する場合は、

 一度残高を引き出した後に、自己が出資する資本金額に相当する金額にして、入金して下さい。

※振込手数料を差し引いた振込(振込手数料を振込先の負担とする振込)では、

 払込金額が不足することになりますのでおやめください。



(具体例)

発起人A(資本金額300万円)、B(資本金額150万円)、C(資本金額50万円)

の3名で資本金500万円の会社を設立、口座はAさんのものを使用するとします。



Aは自分の口座なので、入金でOKです。B、Cは下記のように名前が載るようにお振込み下さい。

年月日

記号

お引き出し金額(円)

お預け入れ金額(円)

残高(円)

24–3-10

現金

ご新規

*1,000

*1,000

24–3-12

現金

 

3,000,000

*3,001,000

24–3-13

振込

1,500,000

*4,501,000

24–3-13

振込

500,000

*5,001,000



3.通帳を記帳後、当事務所宛に

「通帳の表紙」

「通帳をめくった1ページ目」(金融機関名、支店名が記載されているページ)

「資本金の払込みがされたことがわかるページ」

の計3ページをメール又はFAXにてお送り下さい。

弊所が内容につき問題ない旨の回答後、資本金は引き出して頂いて構いません。
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