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会社変更登記[Blog]

更新日:2021年11月10日 テーマ:会社設立登記
2021年1月から本日までに受託した医療法人の各種登記の内容です。
他士業(届出、認可が必要なものは他事務所の行政書士が担当)と連携して
スピーディ―に対応しております。

・主たる事務所移転(管轄内)、目的等変更登記
・目的等変更登記
・設立登記
・主たる事務所移転(管轄外)登記
・役員変更、資産総額変更登記
・資産総額変更登記

更新日:2013年06月07日 テーマ:会社変更登記
業務で、会社の登記事項証明書をたくさん見ている中で、

たま~に事業目的が一つだけの会社出会います。

司法書士として注意するのは、

1.○○○○

2.○○○○

3.前各号に付帯する一切の事業

となっているのを

1.○○○○

2.前号に付帯する一切の事業

に変更することを注意する必要があります。

(わかりますか?「各」という文字を抜くんです。意外と見落としがちです。)



さて、本題です。

司法書士としてというよりは一個人あるいは一経営者として、

事業目的が一つの会社って「かっこいい」と感じます。

その一つの事業だけでやっていける、差別化できる強みを持っていることのほか、

長く会社を運営してくれば、事業拡大をし、他の分野に手を出したくなることもあるでしょう。

そういうことをせずに、ひたむきに一つの事業にまい進する会社、

私はそういう会社が好きですし、応援したくなります。



「やること、やらないこと」

をしっかり選別するのは結構難しいことです。

特に「やらないこと」を決めるのは大変です。

私自身もいろいろな分野(司法書士業務の範囲内)の仕事をしてきましたが、やらないことを決めるのは、

その分野についての売り上げを捨てることと同義ですので、とてもつらい決断です。

でもその分「やること」が決まれば、その分野に経営資源を集中できます。

さらに、外から見ると分かりやすいですよね。だから、

「お客様から選ばれやすい」→「専門的ノウハウ、知識がどんどんたまる」→「お客様は専門の会社依頼する」

そういう好循環になるんだろうと思います。

今一度、自分の会社の登記事項証明書を確認し、目的を再点検するのも良いことだと思います。

昔はやった事業、昔やろうと思っていた事業、そういう目的が載っていませんか?
更新日:2013年05月08日 テーマ:会社変更登記
会社の本店所在地を登記する際、例えば、

「横浜市中区海岸通三丁目9番地」を

「横浜市中区海岸通3-9」

のように、住所の「丁目」、「番」、「番地」等を省略するためのハイフンは、

用いないことが望ましいとされています。

つまり、正式な表示が望ましいとされています。

司法書士の場合は、「横浜市中区海岸通3-9」というような表記で

お客様から聴取しても、区役所等に確認をとって正式な表示で登記します。



細かなところですが、こういったところは、

登記申請してしまうと、そのまま補正なしで登記が完了してしまいかねません。

(補正してくれる方がありがたいですね。)



本人申請される際はお気を付け下さい。

(本人申請又は司法書士以外の人が携わったのがバレバレになります。)



なお、住所と部屋番号の間に用いるハイフンは使います。

(例 横浜市中区海岸通一丁目2番3-109号)
更新日:2013年04月05日 テーマ:会社変更登記
会社法により、会社の登記事項に

変更が生じた場合は、変更登記する義務があります。

原則として、変更原因が生じてから一定期間内

(ほとんどの場合2週間以内)にしなければなりません。

もしその期間内に登記手続きをしなければ、

罰金(正確には過料)を科されるかもしれません。

(過料に処すかどうかは裁判所が決定します。)



多いのは、代表取締役の住所が変更になっているのを手続し忘れたり、

役員の任期が到来しているのを忘れていたりするケース。

一方、商号変更や本店移転の場合は、銀行あるいは行政機関等に

登記事項証明書を提出する関係からか、登記懈怠はあまり見受けられません。



登記懈怠に課される過料は、会社の経費にならないとされていますので、

とてももったいないです。

(司法書士に依頼した場合の司法書士報酬は、当然経費になります。)

過料は、登記懈怠の期間が長ければ長いほど高額になる傾向があります。

条文上は、最大100万円以下の過料になりますので、くれぐれもご注意ください。
更新日:2013年01月31日 テーマ:会社変更登記
会社の本店移転登記手続きには

パターンがいくつかありますので、

まずはそのパターンの要素となる

定款、法務局の管轄についてご説明致します。



<定款変更の要否>

定款に記載されている「本店の所在地」をご確認下さい。

通常、下記のようなに最小行政区画(市、区など)の記載となっているかと思います。

(本店の所在地)

第 3 条 当会社は、本店を横浜市に置く。



上記記載の場合、

横浜市内への本店移転の場合、定款に抵触しませんので、定款変更手続は不要です。

横浜市外への本店移転の場合、定款に抵触しますので、定款変更手続が必要です。



次に、下記のような記載となっている場合

(本店の所在地)

第 3 条 当会社は、本店を横浜市中区海岸通三丁目9番地横浜ビル109号に置く。



この場合、具体的な住所地まで記載をしておりますので、本店移転する場合は、

必ず定款変更手続が必要です。



<法務局の管轄変更の有無>

法務局は、会社の本店所在地を基準(管轄)に登記手続を分担しています。

例えば、

横浜地方法務局(本局)は、横浜市、川崎市に本店を置く会社を管轄しています。

横浜地方法務局湘南支局は、横浜市、川崎市以外の神奈川県内に本店を置く会社を管轄しています。



具体例は下記です。

(例1 法務局管轄内の本店移転)

横浜市内から横浜市内へ、横浜市内から川崎市内へ、川崎市内から横浜市内への本店移転については

横浜地方法務局(本局)の管轄内での移転のため、法務局の管轄に変更はありません。

(例2 法務局管轄外の本店移転)

相模原市内から横浜市内への本店移転については、法務局の管轄に変更があります。

横浜地方法務局湘南支局から横浜地方法務局(本局)に管轄が変更になります。



定款変更の要否、管轄変更の有無について下記のような組み合わせがあります。

パターン別に為すべきことが変わってきますので、ご注意ください。

(なお、定款には、具体的住所は記載しないことを前提とします。)



【パターン1 定款変更なし・管轄変更なし】

→取締役会で(取締役の過半数又は株主総会の決議)で本店移転先の具体的住所地、本店移転日を決議

→現在の管轄法務局に本店移転登記申請書を提出



【パターン2 定款変更あり、管轄変更あり】

→株主総会で定款変更決議

→取締役会で(取締役の過半数又は株主総会の決議)で本店移転先の具体的住所地、本店移転日を決議

→旧管轄法務局に旧管轄用の本店移転登記申請書と新管轄用の本店移転登記申請書を2つとも提出



【パターン3 定款変更あり、管轄変更なし】

→株主総会で定款変更決議

→取締役会で(取締役の過半数又は株主総会の決議)で本店移転先の具体的住所地、本店移転日を決議

→現在の管轄法務局に本店移転登記申請書を提出
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