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会社設立登記[Blog]

更新日:2021年11月10日 テーマ:会社設立登記
2021年1月から本日までに受託した医療法人の各種登記の内容です。
他士業(届出、認可が必要なものは他事務所の行政書士が担当)と連携して
スピーディ―に対応しております。

・主たる事務所移転(管轄内)、目的等変更登記
・目的等変更登記
・設立登記
・主たる事務所移転(管轄外)登記
・役員変更、資産総額変更登記
・資産総額変更登記

更新日:2019年04月05日 テーマ:会社設立登記
1年も前の情報ですが、平成30年3月12日から、
法務局の会社の設立登記のファストトラック化
(優先的処理)が始まっています。

これにより、法務局は、株式会社及び合同会社の設立登記が原則として
申請の受付日の翌日から起算して3執務日目までに
完了するように取り組みを行うとされています。
なお、申請の多い時期は除くとされています。

それで実際は、どうなのかと申しますと
横浜地方法務局(本局)では、
平成31年3月1日に設立登記申請したものが
同日夕方に完了しております。
なお、完了予定日は、3月8日でした。

登記申請件数が多くなる平成31年4月1日以後である
4月3日に設立登記申請(横浜地方法務局)したものが
4月5日に完了しています。
なお、完了予定日は、4月16日でした。

かなり早いですね。
更新日:2014年08月12日 テーマ:会社設立登記
ご依頼前の不安を少しでも軽減するため、

弊所が受託・完了した会社設立案件について、

実際あった事案をベースにどのようなスケジュール感

で手続きが進んだかについて、詳細に解説致します。

ぜひ、ご依頼の参考にして下さい。

但し、弊所では、お客様の状況や新会社の内容によって個別に対応を変えております。

本件と違う対応になる場合もありますので、予めご了承下さい。



<事案>

依頼内容:合同会社設立登記

     (本店:横浜市内、社員:1名、業務執行社員・代表社員:1名、資本金:100万円)

コメント:お客様のご要望は今月中に会社を設立したいとのことでしたが、

     問い合わせ時点で既に月の中ほどを過ぎており、

     間に合うかどうか心配されておりました。

     お客様の迅速なご対応・ご協力により、正式にご依頼頂いて(手続開始)から、

     わずか4営業日で設立登記(設立登記日=設立日)できました。



【スケジュール】

○/18 <お客様> お問い合わせフォームより問い合わせ。

○/18 <弊 所> 早速、面談を設定するため、連絡をする。

○/23 <面 談> 月内での設立に向けたスケジュールを提案。

          正式に依頼を受け、新会社の内容について打ち合わせ。(手続開始)

○/24 <お客様> 資本金の払込み作業を行う。

○/24 <弊 所> 押印書類の作成が完了した旨を報告、押印のための面談を設定

○/25 <面 談> 書類に押印。設立希望日が28日に決まる。

○/28 <弊 所> 会社設立登記を申請。

○/31 <弊 所> 設立登記完了。完了書類をご郵送。

○/1  <お客様> 完了書類を受領(手続終了)
更新日:2013年03月18日 テーマ:会社設立登記
公告をする方法っていうタイトルで、

『えっ誤変換ではないか』と思う方も

いらっしゃいますが、

「公」告をする方法 で正しいです。

つまり「広」告ではないということです。



「広告」と「公告」は、

ひろく知らしめるという点では一緒ですが、

テレビコマーシャルなどの商業用(営業用)の広告ではなく、

会社法等の法令によって、会社関係者等に対し、

公告することが義務付けられている公告のことです。



公告の方法は

・官報

 官報とは、法令等の公布などを掲載する国が発行する機関紙です。

・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙

 法律上の明確な定義はありませんが、スポーツ新聞などを除く

 普通のご家庭が購読している新聞と考えて頂ければ結構です。

・電子公告

 インターネット上のホームページにアップして、閲覧できるようにする方法です。

の3種類があり、会社が自由にこの中から選択することができます。

(但し、必ず官報で行うことが義務付けられている手続きもあります。)



どんなときに公告をするのかといいますと、

会社の計算書類の開示をするために公告、いわゆる「決算公告」のときに行う必要があります。

方法は、会社が規定する公告方法で行い、時期は、原則として

定時株主総会終結後遅滞なく計算書類を開示しなければなりません。



その他、株主等に通知をする必要がある手続きの際にも公告をしなければなりませんが、

そのような手続きの場合は、必ず専門家が関与していると思いますので、

本ブログでは、触れないことと致します。
更新日:2013年03月14日 テーマ:会社設立登記
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【2行に分けたもの】

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【1行にまとめたもの】

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<注意事項>

目的事例集は、あくまでも参考例として掲げております。

個別の事案に適合することを保証するものではありません。

自己の責任においてご利用下さい。
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