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会社設立登記[Blog]

更新日:2013年02月25日 テーマ:会社設立登記
会社設立 会社設立日をいつにしたらいい?



このような質問をよく頂きます。

まず、前提として、会社設立日は、

法務局が開庁している日、つまり平日である必要があります。

(年末年始、土日祝日は、閉庁しています。)



起業に向けて様々な準備をしているかと思います。

準備段階から、早速、仕事がきて、売り上げが立ちそうな場合や

相手に新会社の口座に振り込んでもらう必要がある場合などは、

特定の日というよりは

「なるべく早く、この日までには会社設立や会社設立登記を終わらせたい」

とご希望があるかと思います。そういった場合は会社設立登記の準備が出来次第、

最速で、会社設立登記申請ということになります。



一方、特に急ぐ事情がない場合はどのように会社設立日を決めるか?

ですが、経験的に多いのは

・大安の日

・1日(ついたち)

・ぞろ目の日

でしょうか。



まれですが、何かの記念日にしたり、誰かの誕生日にしたりする場合もあります。

さらにごくまれですが、占いや運勢などを考慮される方もいらっしゃいました。



会社設立日は、会社の創立記念日になるわけですから、

そういったことを大事にされる方は、

間違いなくその日に会社設立できるよう早めに準備しましょう。
更新日:2013年02月22日 テーマ:会社設立登記
会社設立 話を聞いてから依頼するか決めたい!



起業するにあたって、

最初からどの専門家に依頼しようと決まっている方は多くありません。

まずは、会社設立に関するアドバイスや

決めなきゃいけない事項の説明を受けながら、

「この人なら依頼しても大丈夫かな」

っと思って決めると思います。



弊所は、依頼に至らなかったとしても

会社設立に関する相談は無料で行っております。

(依頼した場合は、会社設立登記の司法書士報酬の中に

この相談に関する報酬も含まれていると考えて頂いても構いませんが、

相談回数が多くなっても報酬額は増額しません。)



「このへんのこと良くわからないので、解説してもらいたい」

「ネットではこんなこと書いてあるけど本当ですか?」

「会社設立の手続の流れや必要書類、登記費用の内訳について詳しく聞いてみたい」

などなど、まずは、話を聞いてみたいという方は、

ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
更新日:2013年02月21日 テーマ:会社設立登記
株式会社設立後の金融機関(銀行)口座の開設



株式会社設立登記が完了し、弊所から

登記完了後の下記書類を受け取ります。

・新会社の履歴事項全部証明書

・新会社の印鑑証明書

・定款

・印鑑カード

・会社保存用書類

金融機関の口座開設に上記書類の一部を使いますので、

お急ぎの場合は、ご指示下さい。

速やかに納品できるよう対応致します。



金融機関(銀行)口座の開設に必要な書類等は

・新会社の履歴事項全部証明書

・新会社の印鑑証明書

・新会社の金融機関届出用の印章(いわゆる銀行印)

・新会社の会社実印

・手続に行く方の公的な本人確認書類

があります。

その他、金融機関によって異なりますが、

会社の定款、法人設立届出書、株主名簿等を要求される場合もあります。

上記は、あくまで一例ですので、

なるべく、口座開設を予定している金融機関に事前に

必要書類を確認をしておくとスムーズに手続きできると思います。



さらに、最近は、法人の口座開設のハードルが高い金融機関も多いので、

担当者からの質問にすぐに答えられるよう代表取締役本人が行くと早いと思います。
更新日:2013年02月18日 テーマ:会社設立登記
株式会社の登記事項証明書(商業登記簿謄本)とは



取引を安全かつ円滑かつに行うため

全ての株式会社は、

自社の一定の事項について

登記記録(いわゆる「登記簿」のこと)に登記することが義務づけられています。

加えて、会社の登記している事項に変更があれば

その変更の登記をすることも義務づけられています。

(一定期間内に登記しなければ100万円以下の過料に処せられます)



登記事項証明書とは、それらの一定の事項について、

対外的に証明することができる書面です。

しかも、登記事項証明書はその株式会社だけでなく、

誰でも(関係のない第三者でも)取得することができます。



初めて取引する会社と契約をする際に、

「本当にこの人が代表取締役なのだろうか?」

と思いませんか?

「相手の会社の名刺に代表取締役って書いてあるから大丈夫?」

会社の名刺なら誰でも簡単に作ることができます。



会社の登記事項証明書を相手に提出してもらったり、

自社で相手の登記事項証明書を取得したりすることで

相手方を確認することに役立ちます。
更新日:2013年02月07日 テーマ:会社設立登記
株式会社設立費用(登記費用)の支払い



つまり、弊所に対する支払いについてです。



支払方法は

・現金

・口座振込み

のどちらかになります。

現金での支払いを希望される場合は、

株式会社設立書類への押印でお越しになるときに

合わせて現金をお持ち頂けるとスムーズです。

振り込みの場合は大変恐縮ですが、振込手数料はお客様負担でお願いします。



支払時期は、

会社設立予定日の前日までに、ご入金が確認できるようお願い致します。

大変恐縮ですが、入金確認できてからの登記申請になります。
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