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会社設立登記[Blog]

更新日:2013年01月24日 テーマ:会社設立登記
平成18年5月の会社法施行により、

最低資本金(1000万円)という制限がなくなりました。

簡単にいいますと、1円以上ならいくらでも良くなりました。

但し、いくらでも良いというのは登記手続上の話で、

融資、税制、許認可の点では注意が必要です。



融資の点では、少なすぎる資本金の場合は、

すぐに債務超過になってしまい、

金融機関からの融資が受けにくくなることがあります。



税制の点から、まず消費税について考える必要あります。

資本金が1000万円以上の場合には、1期目から消費税課税事業者となり、

消費税の課税対象となります。

1000万円未満であれば、

1期目は消費税非課税事業者となり、消費税の納税が不要です。

また、法人住民税の均等割税金は、資本金1000万円超になると税額が高くなります。



許認可の点では、許認可によっては、一定程度の資本金が

必要となる場合がありますので、事前に確認しておく必要があります。
更新日:2013年01月17日 テーマ:会社設立登記
司法書士に報酬・料金を支払うときには、

所得税を源泉徴収しなければなりません。

詳細は国税庁「司法書士等に支払う報酬・料金等

をご参照下さい。
更新日:2013年01月15日 テーマ:会社設立登記
株式会社の目的の決め方



会社の目的とは、

会社の事業活動の範囲を決するものです。

したがいまして、

設立する会社でどんな事業を行うのか

じっくりご検討することが必要になります。

会社設立後、目的に掲げていない事業を始めたい場合には

事業目的を追加(目的変更登記を)することになります。



平成18年5月会社法施行により、

目的の「具体性」は問われなくなりました。

それにより、下記のような文言も可能となりました。

「その他商業全般」 (「株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ」が採用)

「その他適法な一切の事業」 (「エーザイ株式会社」が採用)

但し、許認可の取得が必要な目的の記載文言については、

具体的に記載しなければならないケースが多いので、注意が必要です。

さらに、融資、特に信用保証協会が付く融資などを利用する場合には、

会社が許認可を取得していないのにもかかわらず、

許認可が必要な目的を掲げている場合、

審査の段階で目的の削除・変更を求められることがあります。

ご注意ください。



目的の明確性については依然として規制されています。

特殊な専門用語、外来語、新しい業種を示す語句等が使用されているときは、

通常の国語辞典や現代用語辞典(広辞苑、イミダス、現代用語の基礎知識等)に

当該語句の説明があるか等を参考にして判断されることになります。



さらに適法性についても注意が必要です。

強行法規または公序良俗に反する事業を目的とすることはできませんし、

資格者の行うべき事業を目的とすることはできません。
更新日:2013年01月10日 テーマ:会社設立登記
初めて会社を運営される方に(初めて会社役員等になる方に)

「どんなハンコを作ればいいですか?」

とよく聞かれますが、

外側に「会社名」、真ん中に「代表取締役印」(株式会社の場合)

とされているものが会社実印として一般的です。

書体は篆書体が多く、その次に印相体で作られることが多いように思います。

また印材としては、比較的安価な「柘植」が多いです。

印章は依頼してから2~3営業日かかりますので、

登記書類に押印するまでに間に合うよう手配されると良いでしょう。



一応、届出ができる印章(ハンコ)にはサイズ制限があります。

(1)辺の長さが1センチメートルの正方形に収まる大きさのもの

(2)辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらない大きさのもの

は届出ができません。

分かりやすくいいますと、

(1)「かなり小さい」ハンコ

(2)「かなり大きい」ハンコ

は不可ということになります。

通常の、ハンコ屋さんの会社実印用の印章であれば、まず問題ありません。



会社設立後には、銀行届出用の印鑑として「銀行印」、

(外側に「会社名」、真ん中に「銀行之印」)

会社の認印に相当する「角印」(会社名だけの記載で形が四角いもの)

が必要になると思いますので、

「会社実印」、「銀行印」、「角印」

の3本セットを注文しておくことをお勧めしています。

(3本セットの方が1本ずつ買うよりも安くなることが多いので。)
更新日:2013年01月09日 テーマ:会社設立登記
会社実印のことは代表印とも呼ばれますが、

今回は、統一させて頂いて

「会社実印」と表現させて頂きます。

会社実印とは

法務局に会社の代表者の印鑑として届出をした印章(ハンコ)

のことをいいます。

つまり、会社実印という名の印章があるわけではありません。

ハンコ屋さんで販売しているのは、会社実印に適した印章であるということです。

(それは、銀行印でも、個人実印でも同じことです)



会社実印を使用するシーンとしては、会社の登記手続では必ず使用します。

会社登記手続の書類に事前に届け出た会社実印を押印させることで、

虚偽の登記申請、なりすましによる登記申請を防止する役割を果たしています。

また、登記手続以外にも、金融機関から融資を受けるような重要な取引の場合には、

会社実印での押印と会社の印鑑証明書の提出を求められることがあります。



会社設立後に改印することもできます。

会社設立後に気に入った印章が見つかればそれを会社実印として届出することができます。

(同じ印章をずっと使わなければいけないわけではありません。)

使用していると、印章の一部が欠けたり、毀損する場合があります。

そのときは、速やかに改印手続きをしましょう。

会社実印を紛失した場合は、悪用されるのを防ぐため早期に改印の手続等をしましょう。
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