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会社設立登記[Blog]

更新日:2013年01月06日 テーマ:会社設立登記
株式会社の本店・本店所在地の決め方


会社の本店とは、

「会社の事業活動の中心地」

のことです。

上記に該当すれば、代表取締役の個人の住所地を

会社の本店として登記することができます。

但し、居住用マンションの場合は、

事務所(事業用)としての使用が禁止されている場合があります

(事務所使用可能の場合も敷金等が加重される場合があります。)

ので、ご注意下さい。

会社宛の郵便物が受け取れる条件のもと、

住所のビル名、マンション名(部屋番号も含む)などの方書

を省略することもできます。

ビル名、マンション名の部屋番号を省略することで、

ビル内・マンション内での本店を移転するときに

本店移転登記手続きをする必要がなくなるというメリットがあります。

(登記記録に「ビル名、マンション名の部屋番号」が

記載されていないことから、登記事項に変更がないことになり、

変更登記をする必要がありません。)

一方で、グレードの高いビルに入居される場合は、

ビル名をあえて記載することにより、対外的にアピールすることができます。
更新日:2012年12月27日 テーマ:会社設立登記
「株式会社設立までどのくらいの期間がかかるの?」



「登記申請」、「登記申請

に分けてご説明致します。

登記申請前については、

当事者(お客様と弊所と)の問題です。

・新会社の内容・構成の決定

・必要書類の取得

・会社実印の注文

・資本金の払込み

・押印書類への調印

・定款認証

をスムーズに行うことができれば、1週間以内程度で

登記申請まで至ることは十分可能です。

さらに、お客様と弊所が超特急で対応することができれば、

最短1日で会社設立することも可能です。

登記申請をすれば、その日から法律上、会社が成立したことになります。

詳しくは「株式会社の設立日はいつになるの?」の記事をご覧ください。

したがいまして、質問の「株式会社設立まで」を

「法律上、株式会社が成立するまで」という意味であれば、

最短1日から可能ということになります。

(法律上、会社が成立しているので、登記申請日から会社の業務を行えます。)

次に、登記申請後については、法務局の処理の問題になります。

つまり、どんなに急いでいても、

この処理にかかる期間は変えることはできません。待つのみです。

各法務局により処理期間は異なりますが、おおむね1週間から2週間程度かかります。

登記が完了すると対外的に会社の内容を証明することができる

「登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)」

が取得できるようになります。

銀行口座の開設や税務署等の届出はこの登記事項証明書を提出する必要があります。

したがいまして、質問の「株式会社設立まで」を

「株式会社の登記事項証明書を取得できるまで」

(対外的に会社の内容を証明することができる書類を取得するまで)

という意味であれば、

「登記申請前の作業+登記申請後の法務局の作業」の合計した日

までの期間がかかります。



弊所にご依頼頂ければ、

登記申請前の作業を迅速に行うことはもとより、

登記申請後の作業がなるべく早く終わるように

法務局がチェックしやすい、正確かつ分かりやすい書類作りを行っております。

お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
更新日:2012年12月25日 テーマ:会社設立登記
株式会社の設立日はいつになるのか?



それは・・・

法務局に株式会社設立登記申請書を提出した日

(登記申請日=株式会社設立日)

になります。

法務局が休みである(申請書を受け付けできない)

「土曜日、日曜日、祝日」には

株式会社設立登記申請書は提出できませんので、

株式会社の設立日とすることはできません。

さらに、事実上としては、

設立予定日までに株式会社設立登記申請書を

提出できるだけの準備が整っていなければなりません。

つまり、設立予定日を決めたら、

その日までに何を、いつまでにするかを

逆算して考えなければならないのです。

・定款認証

・会社設立書類への押印

・資本金の払込み

・必要書類の取得

などなどしなければならない作業がたくさんあります。

しっかりとスケジューリングを組むことが株式会社設立にはとても大切です。

弊所にご依頼頂ければ、適切にスケジューリングを組み、

設立予定日に登記申請できるように適切にフォローしてまいります。

お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。
更新日:2012年12月21日 テーマ:会社設立登記
株式会社設立手続の必要書類



株式会社設立手続に必要な書類

についてご説明致します。

(「取締役会を設置しないタイプの株式会社」

を前提としてご説明致します。)



必要書類は

「個人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)」

になります。

よく聞かれますが、住民票や戸籍謄本は必要ありません。



では、次に「誰の」印鑑証明書が必要かについてです。

・新会社の取締役になる方

・新会社に対して出資する方(以下「発起人」と表示します。)

の印鑑証明書が必要になります。

したがいまして、

「取締役になる方」は、印鑑証明書を1通ご用意下さい。

「発起人になる方」は、印鑑証明書を1通ご用意下さい。

そして、取締役と発起人を兼ねる方の場合は、通ご用意下さい。



『なぜ取締役兼発起人になる方は2通も必要なのか?』

と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。

それは、実は・・・提出先がそれぞれ違うためなんです。

「取締役」の印鑑証明書は法務局に提出します。

 →登記申請手続で添付致します。

「発起人」の印鑑証明書は公証役場に提出します。

 →定款認証手続きで添付致します。

したがいまして、2通必要になります。ご理解頂けましたでしょうか?



もう一つ注意点があります。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、印鑑証明書には有効期限がございます。

株式会社設立の手続きの場合は「発行後3か月以内のもの」が必要になります。

この「3か月以内」は、「いつ」を基準にするかといいますと、

登記申請予定日(=会社設立予定日)になります。

(会社の設立日は登記申請をする日になります。)

整理しますと、「会社設立予定日」から「3か月以内」に

役所に発行してもらった印鑑証明書である必要があります。

有効期限について詳しくご説明致しましたが、

もっとシンプルにしますと、ご依頼する際、あるいは打ち合わせ後に

会社設立の手続用として印鑑証明書を取って頂ければ、

おおよそ、その有効期限内で手続きできるかと思いますので、

あまり考えすぎなくて大丈夫です。



ここまでお読み頂きいかがだったでしょうか。

弊所にご依頼頂いた場合は、新会社の「取締役」及び「発起人」が誰になるかを聴き取った後に、

「誰の印鑑証明書を何通取得する必要があるか」

を具体的、かつわかりやすくご案内致します。

入手する時期も弊所にお問い合わせ、打ち合わせ後でも構いません。

お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。
更新日:2012年12月19日 テーマ:会社設立登記
株式会社の商号(社名)の決め方



会社法上は社名又は会社名のことを

商号と呼びますので、

これからは「商号」と表記致します。

商号を決めるにあたってルールがありますので、

一緒に確認していきましょう。

一つ目に「使用可能文字」があります。

どんな国の文字・記号でも使用できるわけではありません。

会社の登記は公示することを目的としておりますので、誰が見ても分かるようにしなければなりません。

したがって、使用可能な文字が下記のとおり定められています。

1.ひらがな

2.カタカナ

3.漢字

4.ローマ字(大文字・小文字どちらも可)

5.アラビヤ数字(1、2、3など)

6.符号

を使うことができます。

6の符号は特に限定されており、

「&」(アンパサンド)

「’」(アポストロフィー)

「,」(コンマ)

「-」(ハイフン)

「.」(ピリオド)

「・」(中点)

だけであり、かつ、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。

したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。

ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

※ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、

当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。



次に「法令による名称使用制限」があります。

例えば、銀行法第6条によって、銀行業務を行っていない(銀行業務の許可を得ていない)のに

「銀行」という文字を商号に使用することはできません。

一方で、銀行業務を行っている(銀行業務の許可を得ている)場合は、

必ず「銀行」という文字を使用しなければなりません。

このように法令によって名称使用の制限がなされています。

このほかにも「生命保険」、「信託」等も法令による名称使用の制限があります。



次に「同一商号、同一本店の禁止」があります。

これは、同一の商号で同一の本店(具体的住所)まで一致すると

会社(法人)の混同が生じるおそれがあるため制限されています。

ここでいう「同一の商号」とは、

会社の種類を表す部分を含め、商号全体の表記そのものが完全に一致することをいいます。

漢字と平仮名のように、読み方が同一であっても表記が異なるときは、同一の商号には当たりません。

解散登記後、清算結了登記前の段階では禁止されますが、

清算結了登記後、つまり閉鎖登記となった後は禁止されません。



最後に「会社法以外の規制」があります。

会社法は平成18年5月に改正・施行されました。

それに伴い、「類似商号規制」がなくなりました。

類似商号規制とは

主要部分が同一または類似の商号(読みも判断基準)で

(目的がひとつでも既に登記されている場合は)、その商号での設立は規制されます。

現在では、この規制はなくなりましたが、他の法律での規制は依然としてあります。

例えば、著名な商号・名称を使用すると不正競争防止法によって、

商号の使用差し止め、損害賠償請求等を受ける場合があります。
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