[カテゴリ]住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記手続き
2018年5月18日
抵当権抹消登記手続きなら事務所開設以来、地元密着で横浜・神奈川県内を
中心に業務をさせて頂いている横浜市中区の司法書士岸事務所へお任せ下さい。
土日祝日・時間外にも対応致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
Q 所有者が完済前に死亡している場合はどうすればよいですか?
A その場合は、所有者について相続登記が必要になります。
相続登記についても当事務所にご依頼頂けますので、お気軽にお問合せ下さい。
2018年5月18日
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手続きの流れは、下記のとおりです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
1 住宅ローン完済後、金融機関から抵当権抹消書類一式を受け取る【お客様の作業】
2 弊所にお問合せ下さい。【お客様の作業】
※ お会いする日時を調整します。
3 面談日時に来所【お客様の作業】
※ 必要書類をご持参下さい。
※ 弊所が用意する登記申請用委任状に署名・捺印頂きます。
※ 本人確認資料(運転免許証等)の原本確認後、写しを取らせて頂きます。
※ 原則としてその場で登記費用を計算、請求書をお渡し致します。
支払方法は、現金又は銀行振込になります。
現金の場合はその場で精算、銀行振込の場合は入金確認後の登記申請
となりますので、予めご了承下さい。
なお、土日・祝日の面談の場合は登記簿を閲覧出来ないため、登記費用が
その場で確定しません。平日に登記簿を確認し、追って登記費用をご連絡致します。
4 抵当権抹消登記申請【弊所の作業】
※ 登記を申請してからおよそ1週間から2週間程度で完了致します。
5 登記完了後、完了書類一式をお客様へご郵送致します。【弊所の作業】
(書類を受け取りに来て頂くことももちろん可能です。)
※ 完了書類一式とは
・登記完了後の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
・抵当権抹消登記完了証(住所・氏名変更登記もある場合は、その登記完了証も)
・抵当権設定契約証書
・解除(弁済)証書(登記原因証明情報というタイトルの書面の場合は写し)
・金融機関の資格証明書(原則として金融機関に返却する書類)
6 書類の受領【お客様の作業】
※ お客様が書類を受領されましたら手続は終了となります。
2018年5月18日
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住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記手続きについて、ご面談の際に下記の書類が必要になります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
1.抵当権抹消登記のみの場合
(1)金融機関から受け取った書類一式
(2)不動産の名義人(所有者・共有者)の本人確認資料(運転免許証等)
(3)認印(シャチハタ不可、三文判可)
2.抵当権抹消登記、住所変更登記の場合
上記(1)~(3)のほか、
(4)住民票(登記簿上の住所から現在の住所までの移転の履歴が記載されている住民票)
※ 忙しくて住民票を取りに行けない等ご事情がございましたら、当事務所に取得代行の依頼も可能です。お気軽にお問合せ下さい。
3.抵当権抹消登記、氏名変更登記の場合
上記(1)~(3)のほか、
(4)住民票(本籍地記載入りのもの)
(5)戸籍謄本(登記簿上の氏名から現在の氏名までの変更の履歴記載されている戸籍謄本)
※ 忙しくて住民票・戸籍謄本を取りに行けない等ご事情がございましたら、当事務所に取得代行の依頼も可能です。お気軽にお問合せ下さい。
2018年5月16日
抵当権抹消登記手続きなら事務所開設以来、地元密着で横浜・神奈川県内を
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土日祝日・時間外にも対応致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
下記の料金表は、当事務所に初めてご依頼される方で、依頼者が個人のお客様(抵当権者が金融機関)でかつ近々、不動産売買を予定されていないケースを対象にしています。
抵当権抹消登記をご依頼頂いた場合の弊所にお支払頂く費用は
①司法書士報酬、②実費(印紙代等)の合計金額になります。
項目 |
①司法書士報酬(消費税別) | ②実費(印紙代等) |
抵当権抹消登記 ※1 |
8000円 |
1000円/不動産1個あたり |
事前閲覧 ※1 |
1000円 (2通目以降500円) |
335円又は600円/1通 |
登記完了後の登記事項証明書 ※1 |
1000円 (2通目以降700円) |
480円又は600円/1通 |
郵送費・手数料 ※2 |
2000円(1000円) |
ー |
住所氏名変更登記 ※1、3 |
9000円 | 1000円/不動産1個あたり |
※1 抵当権抹消登記、住所氏名変更登記は、
不動産の個数が1個増えるごとに司法書士報酬が1000円増えます。
事前閲覧には、抵当権者である金融機関の登記記録の閲覧も含みます。
※2 郵送費は、原則として2000円(消費税別)かかりますが、
横浜市中区、西区、南区にある不動産(管轄:横浜地方法務局本局)の場合、1000円(消費税別)になります。
※3 所有者に住所・氏名に変更がある場合のみかかります。
【具体例1】 横浜市西区の敷地権化されたマンション(専有部分1個、敷地権1個)、住所変更なしの場合
項目 | ①司法書士報酬 | ②実費(印紙代等) |
抵当権抹消登記 | 9000円 | 2000円 |
事前閲覧 | 1500円 | 670円 |
登記完了後の登記事項証明書 | 1000円 | 480円 |
郵送費・手数料 | 1000円 | ー |
消費税 | 1000円 |
ー |
小計 | 13500円 | 3150円 |
総合計 | 1万6650円 |
【具体例2】 港南区の戸建て(土地1個、建物1個)、住所変更なしの場合
項目 | ①司法書士報酬 | ②実費(印紙代等) |
抵当権抹消登記 | 9000円 | 2000円 |
事前閲覧 | 2000円 | 1005円 |
登記完了後の登記事項証明書 | 1700円 | 960円 |
郵送費・手数料 | 2000円 | ー |
消費税 | 1176円 |
ー |
小計 | 1万5876円 | 3965円 |
総合計 | 1万9841円 |
【具体例3】 旭区の戸建て(土地1個、建物1個)、住所変更ありの場合
項目 | ①司法書士報酬 | ②実費(印紙代等) |
抵当権抹消登記 | 9000円 | 2000円 |
住所変更登記 | 9000円 | 2000円 |
事前閲覧 | 2000円 | 1005円 |
登記完了後の登記事項証明書 | 1700円 | 960円 |
郵送費・手数料 |
2000円 |
ー |
消費税 | 1896円 |
ー |
小計 | 2万5596円 |
5965円 |
総合計 |
3万1561円 |
<まずはお見積りを希望される方>
金融機関から受け取った書類一式をお手元にご用意頂き、ご連絡下さい。
2018年5月16日
抵当権抹消登記手続きなら事務所開設以来、地元密着で横浜・神奈川県内を
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住宅ローンのご完済おめでとうございます。
金融機関から完済に関する書類は受け取られましたでしょうか。
金融機関からご案内があったかと思いますが、住宅ローンを借りたときにご購入物件に設定された抵当権は、完済とともに自動的に消えるわけではなく、法務局で抵当権抹消登記手続きをして初めて、ご購入物件の抵当権設定登記が抹消されます。
抵当権抹消登記手続きは、主に
(1)ご自身で手続きする方法
(2)司法書士に依頼(委任)して手続きする方法
がございます。
上記(1)につきましては、(2)でかかる司法書士報酬がかからないというメリットがありますが、ご自身で手続きをするために法務局に赴いて、登記申請書の書き方の相談をしなければならないなど手間がかかります。その手間についてですが、不動産登記手続きは、一般の方にとっては不慣れな手続きかと思います。また、初めて聞くような言葉ばかりだと思います。法務局での相談員の説明を受けて作成しても、もしかしたらミスがあるかもしれません。もしミスがあると、それを正す(補正する)ために何度か法務局に行くことになるかもしれません。
もちろん、お時間に都合のつく方で、しっかりと学ばれて、理解されて手続きされるのであれば、(1)の方法を選択しても、問題はあまり生じないかもしれません。
ただ、抵当権抹消登記は一生でそう何度もあるようなことではないかと思います。(1)でかかる手間と(2)でかかる費用を比較されてご判断されるとよいかと思います。
<抵当権抹消登記の前提としての所有権登記名義人の住所や氏名の変更手続きについて>
抵当権抹消登記のご依頼者様が、不動産を購入したときの住所から後日移転していたり、購入したときは、前の住所で登記した後に購入物件に住所を移転していたり、購入後に氏名が変わったりすると所有権登記名義人の住所や氏名の変更登記が必要になります。
これは、不動産の登記記録には、所有権登記名義人の住所と氏名だけが記載されているため、住所や氏名が変わっていると登記記録上の所有権登記名義人と申請をしてきている人(申請人)とが同一人物かどうか、法務局にはわからないためです。(世の中には、同姓同名の人がいることがあるからです。)そこで、抵当権抹消登記を申請する前提として、所有権登記名義人住所(氏名)変更登記が必要になります。