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[カテゴリ]司法書士業界・実務
2013年1月17日
テーマ:事務所ニュース、会社設立の疑問を解決!、司法書士業界・実務
司法書士に報酬・料金を支払うときには、
所得税を源泉徴収しなければなりません。
詳細は国税庁「司法書士等に支払う報酬・料金等」
をご参照下さい。
<主な業務取扱地域>
横浜市、川崎市、相模原市、平塚市、茅ヶ崎市、小田原市、大和市、藤沢市、鎌倉市、横須賀市、逗子市、三浦市、秦野市、 厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市
その他、神奈川県外でもお受けしております