[カテゴリ]会社設立Q&A
2014年9月25日
テーマ:会社設立Q&A
A.もちろん。依頼可能です。
既に税理士の先生が付いている場合でも、
会社設立手続のみ(定款認証、会社設立登記)をご依頼頂けます。
(当事務所の会社設立手続サービスは、税務顧問契約とセットではありません。)
打合せの中で、税務的な問題や税理士の先生に確認しなければならない事項
があった場合は、その税理士の先生に確認後、ご回答頂ければ結構です。
2014年9月24日
テーマ:会社設立Q&A
A.会社設立日は、株式会社設立登記を申請した日となるため、
過去の日を会社設立日にすることはできません。
2014年9月18日
テーマ:会社設立Q&A
A.横浜地方法務局管轄に所属する公証人(公証役場)になります。
横浜の他、神奈川県内に本店を置く会社の管轄は、
横浜地方法務局管内所属の公証人になります。
【公証人法】
第六十二条ノ二 会社法第三十条第一項 及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条 及第百五十五条 ノ規定ニ依ル定款ノ認証ノ事務ハ法人ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル法務局又ハ地方法務局ノ所属公証人之ヲ取扱フ
2014年9月17日
テーマ:会社設立Q&A
A.横浜地方法務局(本局)になります。
商業・法人登記の管轄は会社・法人の本店(主たる事務所)所在地によって異なります。
神奈川県内の場合は、
横浜市、川崎市内に本店(主たる事務所)を置く会社・法人は、横浜地方法務局(本局)
上記以外の神奈川県内に本店(主たる事務所)を置く会社・法人は、横浜地方法務局 湘南支局
2014年9月10日
テーマ:会社設立Q&A
A.必ず登記をしなければなりません。
会社法で下記のとおり定められています。
(株式会社の成立)
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
したがいまして、登記をしなければ、株式会社は設立できません。