[カテゴリ]不動産登記
2018年5月16日
抵当権抹消登記手続きなら事務所開設以来、地元密着で横浜・神奈川県内を
中心に業務をさせて頂いている横浜市中区の司法書士岸事務所へお任せ下さい。
土日祝日・時間外にも対応致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
住宅ローンのご完済おめでとうございます。
金融機関から完済に関する書類は受け取られましたでしょうか。
金融機関からご案内があったかと思いますが、住宅ローンを借りたときにご購入物件に設定された抵当権は、完済とともに自動的に消えるわけではなく、法務局で抵当権抹消登記手続きをして初めて、ご購入物件の抵当権設定登記が抹消されます。
抵当権抹消登記手続きは、主に
(1)ご自身で手続きする方法
(2)司法書士に依頼(委任)して手続きする方法
がございます。
上記(1)につきましては、(2)でかかる司法書士報酬がかからないというメリットがありますが、ご自身で手続きをするために法務局に赴いて、登記申請書の書き方の相談をしなければならないなど手間がかかります。その手間についてですが、不動産登記手続きは、一般の方にとっては不慣れな手続きかと思います。また、初めて聞くような言葉ばかりだと思います。法務局での相談員の説明を受けて作成しても、もしかしたらミスがあるかもしれません。もしミスがあると、それを正す(補正する)ために何度か法務局に行くことになるかもしれません。
もちろん、お時間に都合のつく方で、しっかりと学ばれて、理解されて手続きされるのであれば、(1)の方法を選択しても、問題はあまり生じないかもしれません。
ただ、抵当権抹消登記は一生でそう何度もあるようなことではないかと思います。(1)でかかる手間と(2)でかかる費用を比較されてご判断されるとよいかと思います。
<抵当権抹消登記の前提としての所有権登記名義人の住所や氏名の変更手続きについて>
抵当権抹消登記のご依頼者様が、不動産を購入したときの住所から後日移転していたり、購入したときは、前の住所で登記した後に購入物件に住所を移転していたり、購入後に氏名が変わったりすると所有権登記名義人の住所や氏名の変更登記が必要になります。
これは、不動産の登記記録には、所有権登記名義人の住所と氏名だけが記載されているため、住所や氏名が変わっていると登記記録上の所有権登記名義人と申請をしてきている人(申請人)とが同一人物かどうか、法務局にはわからないためです。(世の中には、同姓同名の人がいることがあるからです。)そこで、抵当権抹消登記を申請する前提として、所有権登記名義人住所(氏名)変更登記が必要になります。