[カテゴリ]本店移転
2013年5月8日
テーマ:本店移転
会社の本店所在地を登記する際、例えば、
「横浜市中区海岸通三丁目9番地」を
「横浜市中区海岸通3-9」
のように、住所の「丁目」、「番」、「番地」等を省略するためのハイフンは、
用いないことが望ましいとされています。
つまり、正式な表示が望ましいとされています。
司法書士の場合は、「横浜市中区海岸通3-9」というような表記で
お客様から聴取しても、区役所等に確認をとって正式な表示で登記します。
細かなところですが、こういったところは、
登記申請してしまうと、そのまま補正なしで登記が完了してしまいかねません。
(補正してくれる方がありがたいですね。)
本人申請される際はお気を付け下さい。
(本人申請又は司法書士以外の人が携わったのがバレバレになります。)
なお、住所と部屋番号の間に用いるハイフンは使います。
(例 横浜市中区海岸通一丁目2番3-109号)