[カテゴリ]役員変更
2013年4月5日
テーマ:役員変更
会社法により、会社の登記事項に
変更が生じた場合は、変更登記する義務があります。
原則として、変更原因が生じてから一定期間内
(ほとんどの場合2週間以内)にしなければなりません。
もしその期間内に登記手続きをしなければ、
罰金(正確には過料)を科されるかもしれません。
(過料に処すかどうかは裁判所が決定します。)
多いのは、代表取締役の住所が変更になっているのを手続し忘れたり、
役員の任期が到来しているのを忘れていたりするケース。
一方、商号変更や本店移転の場合は、銀行あるいは行政機関等に
登記事項証明書を提出する関係からか、登記懈怠はあまり見受けられません。
登記懈怠に課される過料は、会社の経費にならないとされていますので、
とてももったいないです。
(司法書士に依頼した場合の司法書士報酬は、当然経費になります。)
過料は、登記懈怠の期間が長ければ長いほど高額になる傾向があります。
条文上は、最大100万円以下の過料になりますので、くれぐれもご注意ください。