増資金額はどう決めればいいですか?
横浜・神奈川の増資登記なら横浜市中区(京急日ノ出町駅徒歩2分、JR桜木町駅徒歩8分)の司法書士・行政書士岸事務所にお任せ下さい。増資登記のご相談なら無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
商業・法人登記のうち商号変更や役員変更などは法務局で相談すればある程度形にすることができ、万が一補正になってもその場で修正することができるタイプの登記です。
一方、増資登記は「増資スケジュール」をしっかり組まなければ、一からやり直さなければならない可能性があります。
それは、すぐに資本金を使いたい場合においても、登記が完了するまで(やり直しに対応するためには)は事実上引き出すことができないことを意味します。
司法書士ならしっかり「増資スケジュール」を組み、適切にリードして手続きを進めることができます。
個別にお見積り致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
下記は目安として参考事例を掲載します。
登録免許税は増加する資本金額により変動致します。(増加する資本金額×0.7% 但し、30,000円未満は30,000円)
※下記の登録免許税は増加する資本金額を300万円と仮定して計算しております。
項目
増資登記手続き
議事録等押印書類作成
事前閲覧
登記完了後の登記事項証明書;1通
総額の計算
合計
消費税
源泉所得税((報酬-1万円)×10.21%)
総合計
総合計
資本金700万円以下の株式会社が300万円増資、株主4名以内、役員4名以内、登記完了後の登記事項証明書1通取得するものとして。
【ご注意】
参考事例と同様の見積条件であったとしても、「現物出資、DESによる増資」、「株主に日本法人、外国法人、外国の方が含まれる場合」、「役員に外国の方が含まれる場合」、「改めて定款の作成が必要になる場合」、「その他弊所が個別事情を考慮する必要があると判断した場合」には、参考事例と異なる見積り内容になることがあります。参考事例はあくまでも目安となりますので、予めご了承ください。
打ち合わせ、押印書類作成のため、事前に下記書類をFAX又はメールに添付してお送り下さい。
1.会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※発行後6か月以内のものをご用意下さい。お手元になければ取り急ぎ古いものでも結構です。
2.会社の定款
※定款が見当たらない場合にはその旨をお伝え下さい。
※上記必要書類をFAX又はメールでお送り下さい。
※面談日時の調整をします。
※変更内容を聴き取らせて頂きます。
※本人確認資料(運転免許証等)の原本確認後、写しを取らせて頂きます。
※押印書類のほか、請求書も同封致します。
(登記申請は入金確認後となりますので、予めご了承下さい。)
※押印後、ご返送下さい。
※登記を申請してからおよそ1週間から2週間程度で完了致します。
(書類を受け取りに来て頂くことももちろん可能です。)
完了書類一式とは
登記完了後の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
会社保存用の押印書類(議事録等)一式
※お客様が書類を受領されましたら手続は終了となります。
手続きの流れは事案により臨機応変に対応致します。
Q.
増資金額はどう決めればいいですか?
A.
地方税における均等割額は所得金額に関係なく、「資本金の額」と従業者数の区分により一定額が課税されます。
「資本金の額」で差が出る境界ラインは「1000万円」です。
つまり「資本金の額が1000万円超」の場合には税金が高くなるのです。
このように税金のことも考慮してご判断下さい。
「商号変更」、「目的変更」、「本店移転」、「役員変更」など各種会社変更登記を同時に、複数変更(例、「役員変更」と「本店移転」を同時になど)する場合には別途お見積り致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
(単純に足し算ではなく、重複する部分(報酬・登録免許税・実費)については差し引きます。)
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