今の社名と全く違う社名にしてもいいんですか?
横浜・神奈川の商号変更による有限会社から株式会社への移行登記なら
横浜市中区(京急日ノ出町駅徒歩2分、JR桜木町駅徒歩8分)の司法書士・行政書士岸事務所にお任せ下さい。株式会社への移行登記のご相談なら無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
これまで、1000万円の資本金が用意できずに有限会社としていた会社がたくさんあると思います。
平成18年5月の会社法施行により最低資本金の制度(1000万円)が廃止されましたので、商号を「有限会社ABC」から「株式会社ABC」などの株式会社に商号を変更すれば株式会社になることができるようになりました。
詳しくはお問い合わせ下さい。
個別にお見積り致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
下記は目安として参考事例を掲載します。
登録免許税は資本金の額による変動します。(資本金の額×0.15% 30,000円に満たない時は30,000円)
項目
商号変更による株式会社設立登記
商号変更による有限会社解散登記
定款作成
議事録等押印書類作成
事前閲覧
登記完了後の登記事項証明書;1通
総額の計算
合計
消費税
源泉所得税((報酬-1万円)×10.21%)
総合計
総合計
資本金300万円の有限会社、株主4名以内、役員4名以内、登記完了後の登記事項証明書1通取得するものとして。
【ご注意】
参考事例と同様の見積条件であったとしても、「株主に日本法人、外国法人、外国の方が含まれる場合」、「役員に外国の方が含まれる場合」、「改めて定款の作成が必要になる場合」、「その他弊所が個別事情を考慮する必要があると判断した場合」には、参考事例と異なる見積り内容になることがあります。参考事例はあくまでも目安となりますので、予めご了承ください。
打ち合わせ、押印書類作成のため、事前に下記書類をFAX又はメールに添付してお送り下さい。
1.会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※発行後6か月以内のものをご用意下さい。お手元になければ取り急ぎ古いものでも結構です。
2.会社の定款
※定款が見当たらない場合にはその旨をお伝え下さい。
3.代表取締役・取締役、それぞれの個人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
※上記必要書類をFAX又はメールでお送り下さい。
※面談日時の調整します。
※変更内容を聴き取らせて頂きます。
※本人確認資料(運転免許証等)の原本確認後、写しを取らせて頂きます。
※押印書類のほか、請求書も同封致します。
(登記申請は入金確認後となりますので、予めご了承下さい。)
※押印後、ご返送下さい。
※登記を申請してからおよそ1週間から2週間程度で完了致します。
(書類を受け取りに来て頂くことももちろん可能です。)
完了書類一式とは
登記完了後の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
印鑑カード
会社保存用の押印書類(議事録等)一式
※お客様が書類を受領されましたら手続は終了となります。
手続きの流れは事案により臨機応変に対応致します。
Q.
今の社名と全く違う社名にしてもいいんですか?
A.
会社の種類のみの変更でも可能ですし、全く違う社名に変更することも可能です。
<具体例>
「有限会社ABC」から「株式会社ABC」
「有限会社ABC」から「XYZ株式会社」いずれでも変更可能です。
Q.
株式会社に移行する場合、増資しなければいけないのですか?
A.
平成18年5月に会社法が施行され、株式会社に最低資本金(1000万円)制度がなくなりましたので、増資しないままで株式会社へ移行できます。
但し、株式会社への移行登記と同時に増資をすると、株式会社になった後に増資するよりも登録免許税が安くなります。
「商号変更」、「目的変更」、「本店移転」、「役員変更」など各種会社変更登記を同時に、複数変更(例、「役員変更」と「本店移転」を同時になど)する場合には別途お見積り致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
(単純に足し算ではなく、重複する部分(報酬・登録免許税・実費)については差し引きます。)
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