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本店移転登記[横浜市、神奈川県]

横浜市・神奈川県の本店移転登記なら横浜市中区(京急日ノ出町駅徒歩2分、JR桜木町駅徒歩8分)の司法書士・行政書士岸事務所にお任せ下さい。
本店移転登記のご相談なら無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

本店移転登記とは?

本店とは会社の事業活動の中心となる場所です。その事業活動の中心地が変更になった場合は本店移転登記が必要です。
郵便物が届けば、ビル名、マンション名などの方書を抜くことも可能です。
会社法施行により類似商号規制は廃止されていますが、同一の本店に同一の社名(商号)がないことを確認する必要があります。

本店移転登記の費用(司法書士報酬・実費等)

下記は、資本金1000万円以下、株主4名以内、役員4名以内の株式会社の本店移転に関する料金表です。
(当該料金表は目安とお考え下さい。正式には個別にお見積り致しますので。お気軽にお問い合わせ下さい。)

  • 項目

    司法書士報酬
    (消費税込)
    登録免許税・実費
  • 本店移転登記手続き(旧管轄法務局)

    22,000円
    30,000円
  • 本店移転登記手続き(新管轄法務局)

    22,000円
    30,000円
  • 取締役会議事録作成

    11,000円
    -
  • 株主総会議事録作成

    11,000円
    -
  • 取締役会議事録及び株主総会議事録作成

    19,800円
    -
  • 事前登記情報

    2,200円
    320円/1通
  • 登記完了後の登記事項証明書

    2,200円
    500円/1通
  • ※オプション項目(任意)

    司法書士報酬
    (消費税込)
    登録免許税・実費
  • 出張日当(横浜市内)

    11,000円
    -
  • 出張日当(神奈川県内 4時間以内)

    16,500円
    -
  • 出張日当(上記以外)

    別途ご相談
    -
  • 定款作成(弊所書式) ※定款そのものを作り直す場合

    33,000円
    -

参考事例-法務局の管轄に変更がない場合

  • 項目

    司法書士報酬
    登録免許税・実費
  • 本店移転登記手続き

    20,000円
    30,000円
  • 取締役会議事録作成

    10,000円
    -
  • 事前登記情報;1通

    2,000円
    320円
  • 登記完了後の登記事項証明書;1通

    2,000円
    500円
  • 総額の計算

    司法書士報酬
    登録免許税・実費
  • 合計

    34,000円
    30,820円
  • 消費税

    3,400円
    -
  • 源泉所得税((報酬-1万円)×10.21%)

    -2,450円
    -
  • 総合計

    司法書士報酬 + 登録免許税・実費
  • 総合計

    65,770円

【参考事例の見積条件】
管轄法務局に変更がない場合であり、かつ定款変更が不要な場合。
資本金1000万円以下、株主4名以内、役員4名以内の株式会社。
登記完了後の登記事項証明書は1通取得、出張は不要として。

【ご注意】
参考事例と同様の見積条件であったとしても、「株主に日本法人、外国法人、外国の方が含まれる場合」、「役員に外国の方が含まれる場合」、「その他弊所が個別事情を考慮する必要があると判断した場合」には、参考事例と異なる見積り内容になることがあります。参考事例はあくまでも目安となりますので、予めご了承ください。

参考事例-法務局の管轄に変更がある場合

  • 項目

    司法書士報酬
    登録免許税・実費
  • 本店移転登記手続き(旧管轄法務局への申請)

    20,000円
    30,000円
  • 本店移転登記手続き(新管轄法務局への申請)

    20,000円
    30,000円
  • 株主総会議事録、取締役会議事録作成

    18,000円
    -
  • 事前登記情報;1通

    2,000円
    320円
  • 登記完了後の登記事項証明書;1通

    2,000円
    500円
  • 総額の計算

    司法書士報酬
    登録免許税・実費
  • 合計

    62,000円
    60,820円
  • 消費税

    6,200円
    -
  • 源泉所得税((報酬-1万円)×10.21%)

    -5,309円
    -
  • 総合計

    司法書士報酬 + 登録免許税・実費
  • 総合計

    123,711円

【参考事例の見積条件】
管轄法務局に変更がある場合。
資本金1000万円以下、株主4名以内、役員4名以内の株式会社。
登記完了後の登記事項証明書は1通取得、定款の作り直しは不要、出張は不要として。

【ご注意】
参考事例と同様の見積条件であったとしても、「株主に日本法人、外国法人、外国の方が含まれる場合」、「役員に外国の方が含まれる場合」、「その他弊所が個別事情を考慮する必要があると判断した場合」には、参考事例と異なる見積り内容になることがあります。参考事例はあくまでも目安となりますので、予めご了承ください。

本店移転登記の必要書類

打ち合わせ、押印書類作成のため、事前に下記書類をFAX又はメールに添付してお送り下さい。

1.会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※発行後6か月以内のものをご用意下さい。お手元になければ取り急ぎ古いものでも結構です。
2.会社の定款
※定款が見当たらない場合にはその旨をお伝え下さい。

本店移転登記手続きの流れ

【お客様の作業】弊所にお問合せ下さい。

※上記必要書類をFAX又はメールでお送り下さい。
※面談日時の調整をします。

矢印

【お客様・弊所の作業】面談日時にて、お打ち合わせ

※変更内容を聴き取らせて頂きます。
※本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)の原本確認後、写しを取らせて頂きます。

矢印

<弊所の作業>押印書類の郵送

※押印書類のほか、請求書も同封致します。
(登記申請は入金確認後となりますので、予めご了承下さい。)
※押印後、ご返送下さい。

矢印

<弊所の作業>登記申請

※登記を申請してからおよそ1週間から2週間程度で完了致します。

矢印

<弊所の作業>登記完了後、完了書類一式を郵送致します。

(書類を受け取りに来て頂くことももちろん可能です。)

※完了書類一式とは
・登記完了後の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
・管轄外本店移転の場合は印鑑カード
・会社保存用の押印書類(議事録等)一式

矢印

【お客様の作業】書類の受領

※お客様が書類を受領されましたら手続は終了となります。

手続きの流れは事案により臨機応変に対応致します。

本店移転登記のよくあるQ&A

  • Q.

    代表取締役の住所を本店とすることはできますか?

  • A.

    事業活動の中心地であれば代表取締役の住所地でも構いません。
    但し、居住用マンションの場合は、事務所(事業用)としての使用が禁止されている場合があります。ご注意下さい。

会社変更登記を同時に、複数変更する場合

「商号変更」、「目的変更」、「本店移転」、「役員変更」など各種会社変更登記を同時に、複数変更(例、「役員変更」と「本店移転」を同時になど)する場合には別途お見積り致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
(単純に足し算ではなく、重複する部分(報酬・登録免許税・実費)については差し引きます。)

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