決算期はどのような基準で決めたらいいですか?
横浜・神奈川の合同会社(LLC)設立登記なら司法書士報酬11万円(税込)、面倒なオプション(税務顧問契約等)は不要。
シンプルに合同会社設立登記だけ受託します。
不要なオプション(税務顧問契約、銀行融資、創業助成金)をセットにしません。
シンプルに合同会社設立登記だけを承ります。(ご要望があれば税理士を紹介することは可能です。)
まずは合同会社設立登記をしてから、その後の税務、融資等を考えたいという方に最適です。
長い付き合いとなる税理士選びは重要です。会社設立時にあせって決めることはありません。
サービスの内容、金額はもとよりお客様と税理士との相性をじっくり検討することが大切です。
会社設立専門士業と違い、合同会社設立登記後も各種会社変更登記にも精通し、お客様をサポート致します。
社員の追加、本店移転に関する登記など設立直後でもすぐに対応できます!
合同会社(LLC)は平成18年会社法施行に伴い、新たに創設された会社形態です。
株式会社との違いにはついては下記をご参照下さい
項目
所有(出資者)と経営(役員)の関係
役員の任期
利益配分
議決権の割合
定款認証
決算公告
社会的認知度
合同会社はいわばプロ向けです。
合弁会社や外資(親会社がLLC)の子会社として設立する場合に良く利用されています。
合同会社は会社内部の設計について自由度がかなり高いので意思決定の方法、利益配分の方法を十分に考えて、オリジナルの定款を作りこむことが大切です。
初めて起業するような方にとっては、株式会社の方が扱いやすいといえます。
安易に設立費用が安いからということで合同会社を選択される方もいらっしゃいますが、合同会社の特徴をしっかりと理解されてからご判断されることをお勧め致します。
Apple Japan合同会社、合同会社西友、ユニバーサルミュージック合同会社等
司法書士にご依頼頂いた場合は、電子定款による印紙不要分(40,000円)が本人自身で手続きするよりも安くなります。
項目
合同会社設立登記(印鑑カード発行含む)
定款等押印書類作成
完了後の登記事項証明書;2通
完了後の印鑑証明書;2通
総額の計算
合計
消費税
源泉所得税((報酬-1万円)×10.21%)
総合計
総合計
※神奈川県内に本店を置き、資本金の額850万円以下であることを前提としています。
※司法書士がお客様のご自宅・会社等に出張する場合は、別途費用がかかります。お問い合わせ下さい。
※本店が他都道府県の場合は別途ご相談。
※現物出資や合弁契約による設立の場合、社員・業務執行社員・代表社員に法人(日本法人、外国法人の両方を含む)、外国人が含まれる場合等は個別見積もりになります。
※3営業日以内での会社設立をご希望の場合は、オプションの特急料金として追加で2万2000円(税込)かかります。
※上記の他、事案により、個別見積もりになる場合がございます。予めご了承ください。面談等により詳細聴き取り後、正式にお見積り致します。
1.合同会社設立登記の本を購入、又はインターネットで調べます。
2.合同会社設立登記申請書、定款、添付書類について法務局に相談します。
3.合同会社設立予定日に法務局に申請に行きます。
4.補正(修正点)があれば法務局に行って対応します。
5.登記完了後、法務局に行き、印鑑カード発行、登記簿謄本、印鑑証明書を取得します。
などお客様ご自身でしなければいけないことがたくさんあります。
実質、交通費、時間・手間を考えれば、司法書士に依頼した方が安く、早く、正確に、そして司法書士の法務コンサルティングを受けて会社設立登記できます。
経営者にとって会社を作ることは手段であり、会社を維持拡大させていくことが目的だと思います。
設立当初は支出を抑えたいというお気持ちは分かりますが、設立費用の差はそれほど大きくありませんので、本業に集中された方が得策かと思います。
設立後の法律トラブルや会社変更登記のことも考えれば、面識のある・相談のできる司法書士を作っておくことも依頼する大きなメリットです。

合同会社を設立した場合には税務署等へ一定期間内に届出が必要になります。
また、税務上の制度を利用するためには届出をしなければなりません。
お早めにご準備・ご提出されるようお勧め致します。
※司法書士は税務署等への届出書類の作成・提出は受託出来ません。
従いまして、大変恐縮ですが、ご自身で作成・提出されるか、税理士にご依頼下さい。
(弊所から税理士を紹介することは可能です。顧問契約なし(スポット)で本届出だけを受託して下さる税理士も紹介できます。)
なお、横浜の税務署より配布されている法人設立届出書類一式とは下記です。ご参考まで。
・法人設立・開設届出書(※必須 設立の日以後2月以内に提出しなければなりません。)
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・源泉所得税の納期の特例に関する申請書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・法人(設立時)の事業概況書
Q.
決算期はどのような基準で決めたらいいですか?
A.
1.会社(主たる事業)の繁忙期を避ける
※本業で忙しい時期に、記帳、決算対策などに十分な時間がかけられないことがあります。
2.依頼する税理士の繁忙期を避ける
※税理士の繁忙期は、税理士のスケジュールがタイトになってしまうので、じっくり相談することが難しくなります。
3.消費税の免税事業者である期間(1期目)を長くする
Q.
いつから事業を始めることができますか?
A.
合同会社設立登記を申請した日(設立日)から事業を開始することが可能です。(設立日=登記申請日)
Q.
いつから会社の銀行口座が開設出来ますか?
A.
銀行口座の開設には合同会社設立登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)等が必要になります。
登記事項証明書を取得できるようになるには申請日(設立日)より1週間から2週間程度かかります。
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