新規事業をするために目的を追加したいんですが、どんな文言にすればいいですか?
横浜市・神奈川県の目的変更登記なら横浜市中区(京急日ノ出町駅徒歩2分、JR桜木町駅徒歩8分)の司法書士・行政書士岸事務所にお任せ下さい。
目的変更登記のご相談なら無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
目的とは会社の事業活動の範囲を決するものになります。
新たに事業を開始するには会社の目的にその事業を掲げなければなりません。
現在は、目的の具体性が問われなくなりましたが、明確性や適法性は備えていなければなりませんし、許認可が必要な事業では具体的な記載が必要な場合があります。
下記は、資本金1000万円以下、株主4名以内、役員4名以内の株式会社の目的変更に関する料金表です。
(当該料金表は目安とお考え下さい。正式には個別にお見積り致しますので。お気軽にお問い合わせ下さい。)
項目
目的変更登記手続き
株主総会議事録作成
事前登記情報
登記完了後の登記事項証明書
※オプション項目(任意)
出張日当(横浜市内)
出張日当(神奈川県内 4時間以内)
出張日当(上記以外)
定款作成(弊所書式) ※定款そのものを作り直す場合
項目
目的変更登記手続き
株主総会議事録作成
事前登記情報;1通
登記完了後の登記事項証明書;1通
総額の計算
合計
消費税
源泉所得税((報酬-1万円)×10.21%)
総合計
総合計
【参考事例の見積条件】
資本金1000万円以下、株主4名以内、役員4名以内の株式会社。
登記完了後の登記事項証明書は1通取得、定款の作り直しは不要、出張は不要として。
【ご注意】
参考事例と同様の見積条件であったとしても、「株主に日本法人、外国法人、外国の方が含まれる場合」、「役員に外国の方が含まれる場合」、「その他弊所が個別事情を考慮する必要があると判断した場合」には、参考事例と異なる見積り内容になることがあります。参考事例はあくまでも目安となりますので、予めご了承ください。
打ち合わせ、押印書類作成のため、事前に下記書類をFAX又はメールに添付してお送り下さい。
1.会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※発行後6か月以内のものをご用意下さい。お手元になければ取り急ぎ古いものでも結構です。
2.会社の定款
※定款が見当たらない場合にはその旨をお伝え下さい。
※上記必要書類をFAX又はメールでお送り下さい。
※面談日時の調整をします。
※変更内容を聴き取らせて頂きます。
※本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)の原本確認後、写しを取らせて頂きます。
※押印書類のほか、請求書も同封致します。
(登記申請は入金確認後となりますので、予めご了承下さい。)
※押印後、ご返送下さい。
※登記を申請してからおよそ1週間から2週間程度で完了致します。
(書類を受け取りに来て頂くことももちろん可能です。)
※完了書類一式とは
・登記完了後の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
・会社保存用の押印書類(議事録等)一式
※お客様が書類を受領されましたら手続は終了となります。
手続きの流れは事案により臨機応変に対応致します。
Q.
新規事業をするために目的を追加したいんですが、どんな文言にすればいいですか?
A.
弊所が聴き取りを行い、適切な文言に整えます。
また、許認可に関連する事業の場合は行政書士と連携し、許認可取得に適した文言に整えます。
なお、許認可を取得する必要がある場合は行政書士をご紹介できます。(無料)
「商号変更」、「目的変更」、「本店移転」、「役員変更」など各種会社変更登記を同時に、複数変更(例、「役員変更」と「本店移転」を同時になど)する場合には別途お見積り致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
(単純に足し算ではなく、重複する部分(報酬・登録免許税・実費)については差し引きます。)
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