発起人(出資者)は最低何名必要ですか?
横浜・神奈川県内の株式会社設立登記なら司法書士報酬11万円(税込)。面倒なオプション(税務顧問契約等)は不要です。
シンプルに株式会社設立登記だけ受託します。
また、弊所は、法務局がそばにあるため、印鑑カード、登記完了後の会社の登記事項証明書、会社の印鑑証明書をスピーディーに取得でき、登記完了したらすぐに、会社の登記事項証明書、会社の印鑑証明書が必要な方にも対応可能です。
現在お勤めの方、平日でのお打ち合わせが難しい方は、事前にご予約頂ければ、土日・祝日でもお打ち合わせ可能です。
会社設立登記手続のご相談、お問い合わせは無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
不要なオプション(税務顧問契約、銀行融資、創業助成金)をセットにしません。
シンプルに株式会社設立登記だけを承ります。(もちろんご要望があれば税理士を紹介することは可能です。)
まずは株式会社設立登記をしてから、その後の税務、融資等を考えたいという方に最適です。
長い付き合いとなる税理士選びは重要です。会社設立時にあせって決めることはありません。
サービスの内容、金額はもとよりお客様と税理士との相性をじっくり検討することが大切です。
弊所は、公証役場、法務局が徒歩圏内という好立地にあり、迅速に対応することが可能です。
神奈川県内に本店を置く株式会社の設立登記申請を「3営業日以内」にすることをご希望の場合、特急料金として追加で2万円(税抜)がかかりますが、対応可能です。(但し、お客様と当事務所が本件に時間を取れることが条件です。)お気軽にご相談下さい。
現在お勤めの方、平日でのお打ち合わせが難しい方は、事前にご予約頂ければ、土日・祝日でもお打ち合わせ可能です。
お問い合わせ下さい。【現在コロナ禍のため一時見合わせ中】
司法書士にご依頼頂いた場合は、電子定款の方法で行うため、印紙代4万円分の費用が本人自身で手続きするよりも安くなります。(紙で原始定款を作成する場合は、4万円の印紙を貼付する必要があります。電子定款の場合は、印紙貼付は必要ありません。)
項目
株式会社設立登記
定款認証
原始定款に貼付する印紙代
定款等押印書類作成
完了後の登記事項証明書;2通
完了後の印鑑証明書;2通
総額の計算
合計
消費税
源泉所得税((報酬-1万円)×10.21%)
総合計
総合計
※神奈川県内に本店を置き、資本金の額300万円以上2000万円以下、取締役会、監査役を置かない会社であることを前提としています。
※司法書士がお客様のご自宅・会社等に出張する場合は、別途費用がかかります。お問い合わせ下さい。
※本店が他都道府県の場合は別途ご相談。
※発起人に法人が含まれる場合は、登記事項証明書を取得する場合の費用が追加になる場合があります。
※公証役場認証手続きの実費は定款のページ数により若干前後致します。資本金300万円未満の場合は定款認証手数料が変わります。
※現物出資や合弁契約による設立、発起人・役員に外国法人、外国人が含まれる場合、種類株式、持ち込み定款での設立等は個別見積もりになります。
※3営業日以内での会社設立をご希望の場合は、オプションの特急料金として追加で2万2000円(税込)かかります。
※上記の他、事案により、個別見積もりになる場合がございます。予めご了承ください。面談等により詳細聴き取り後、正式にお見積り致します。
上記「自分で手続きした場合」の費用の他
1.株式会社設立登記の本を購入、又はインターネットで調べる。
2.定款の内容について事前に公証役場との打ち合わせを行います。
3.定款認証するため、公証役場に行きます。
4.株式会社設立登記申請書、添付書類について法務局に相談します。
5.株式会社設立予定日に法務局に申請に行きます。
6.補正(修正点)があれば法務局に行って対応します。
7.登記完了後、法務局に行き、印鑑カード発行、登記事項証明書等を取得します。
などお客様ご自身でしなければいけないことがたくさんあります。
実質、交通費、時間・手間を考えれば、司法書士に依頼した方が安く、早く、正確に、
そして司法書士の法務コンサルティングを受けて会社設立登記できます。
経営者にとって会社を作ることは手段であり、会社を維持拡大させていくことが目的だと思います。
設立当初は支出を抑えたいというお気持ちは分かりますが、設立費用の差はそれほど大きくありませんので、本業に集中された方が得策かと思います。
設立後の法律トラブルや会社変更登記のことも考えれば、面識のある・相談のできる司法書士を作っておくことも依頼する大きなメリットです。
株式会社を設立した場合には税務署等へ一定期間内に届出が必要になります。
また、税務上の制度を利用するためには届出をしなければならない場合があります。
お早めにご準備・ご提出されるようお勧め致します。
※司法書士は税務署等への届出書類の作成・提出は受託出来ません。
従いまして、大変恐縮ですが、ご自身で作成・提出されるか、税理士にご依頼下さい。
(弊所から税理士を紹介することが可能です。顧問契約なし(スポット)で本届出だけを受託して下さる税理士も紹介できます。)
なお、横浜の税務署より配布されている法人設立届出書類一式とは下記です。ご参考まで。
・法人設立・開設届出書(※必須 設立の日以後2月以内に提出しなければなりません。)
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・源泉所得税の納期の特例に関する申請書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・法人(設立時)の事業概況書
Q.
発起人(出資者)は最低何名必要ですか?
A.
最低1名必要です。
Q.
社名(商号)に使えない文字はあるんですか?
A.
商号に使える文字は日本文字(漢字・かな・カナ)の他、下記の通りです。
それ以外は使用できません。
1.ローマ字(大文字、小文字どちらでも可能)
2.アラビヤ数字(1、2、3など)
「&」(アンパサンド)、「'」(アポス3.トロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
※(3)の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
Q.
資本金はいくら必要ですか?
A.
最低資本金制度が廃止となったので、資本金の額が1円からでも設立することができます。
但し、以下の点に注意が必要です。
1.資本金が1000万円以上の場合には、消費税課税事業者となり、消費税の課税対象となります。
また、法人住民税の均等割税金は資本金1000万円超になると税額が高くなります。
2.許認可の関係で一定の資本金の額を要することが条件となる場合があります。
3.配当するには純資産額が300万円以上必要です。
Q.
決算期はどのような基準で決めたらいいですか?
A.
会社の決算期は個人事業主とは異なり、自由に決められます。下記をご参考下さい。
1.会社(主たる事業)の繁忙期を避ける
※本業で忙しい時期に、記帳、決算対策などに十分な時間がかけられないことがあります。
2.依頼する税理士の繁忙期を避ける
※税理士の繁忙期は、税理士のスケジュールがタイトになってしまうので、じっくり相談することが難しくなります。
3.消費税の免税事業者である期間(1期目)を長くする
Q.
金融機関に払込みした資本金は、いつ引き出せますか?
A.
弊所が払込内容について確認した後であれば、引き出して設立費用等に支弁しても構いません。
Q.
役員(取締役、監査役)は最低何名必要ですか?
A.
最低取締役1名以上必要です。
会社法施行により取締役会、監査役は必須の機関ではなくなりました。したがって役員の人数合わせのために名前だけ借りる必要はありません。
Q.
設立までどれくらいの時間がかかりますか?
A.
お客様の希望する設立希望日に合わせてスケジュールを組み立てます。お客様にして頂く作業をご案内致しますので、そのスケジュールどおりお客様が動けるかご判断下さい。一般的には、設立の打ち合わせ後、1週間から2週間程度で設立することが多いですが、1週間以内に設立したケースもあります。お気軽にお問い合わせ下さい。
Q.
いつから事業を始めることができますか?
A.
株式会社設立登記を申請した日(設立日)から事業を開始することが可能です。(設立日=登記申請日)
Q.
いつから会社の銀行口座が開設出来ますか?
A.
銀行口座の開設には株式会社設立登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)等が必要になります。
登記事項証明書等が取得できるようになるには、申請日(設立日)より1週間から2週間後となります。
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