社名(商号)に使えない文字はあるんですか?
横浜市・神奈川県の商号変更(社名変更)登記なら横浜市中区(京急日ノ出町駅徒歩2分、JR桜木町駅徒歩8分)の司法書士・行政書士岸事務所にお任せ下さい。
商号変更登記のご相談なら無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
類似商号の規制は平成18年5月の会社法施行により廃止されました。
それに伴い、同一の社名(商号)で同一の本店でなければ登記できるようになりました。
しかし、登記は問題なくても、他の実体法(会社法8条、不正競争防止法3条等)により、
類似の商号は規制を受けることになります。おもわぬ損害を受けないよう注意が必要です。
下記は、資本金1000万円以下、株主4名以内、役員4名以内の株式会社の商号変更に関する料金表です。
(当該料金表は目安とお考え下さい。正式には個別にお見積り致しますので。お気軽にお問い合わせ下さい。)
項目
商号変更登記手続き(会社実印の変更も含む)
株主総会議事録作成(印鑑届書を作成する場合も含む)
事前登記情報
登記完了後の登記事項証明書
※オプション項目(任意)
出張日当(横浜市内)
出張日当(神奈川県内 4時間以内)
出張日当(上記以外)
定款作成(弊所書式) ※定款そのものを作り直す場合
項目
商号変更登記手続き(会社実印の変更も含む)
株主総会議事録(印鑑届書を作成する場合も含む)
事前登記情報;1通
登記完了後の登記事項証明書;1通
総額の計算
合計
消費税
源泉所得税((報酬-1万円)×10.21%)
総合計
総合計
【参考事例の見積条件】
資本金1000万円以下、株主4名以内、役員4名以内の株式会社。
登記完了後の登記事項証明書は1通取得、会社実印の変更あり、定款の作り直しはしない、出張は不要として。
【ご注意】
参考事例と同様の見積条件であったとしても、「株主に日本法人、外国法人、外国の方が含まれる場合」、「役員に外国の方が含まれる場合」、「その他弊所が個別事情を考慮する必要があると判断した場合」には、参考事例と異なる見積り内容になることがあります。参考事例はあくまでも目安となりますので、予めご了承ください。
打ち合わせ、押印書類作成のため、事前に下記書類をFAX又はメールに添付してお送り下さい。
1.会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※発行後6か月以内のものをご用意下さい。お手元になければ取り急ぎ古いものでも結構です。
2.会社の定款
※定款が見当たらない場合にはその旨をお伝え下さい。
3.商号変更で代表印を変える場合は代表取締役個人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
※上記必要書類をFAX又はメールでお送り下さい。
※面談日時の調整をします。
※変更内容を聴き取らせて頂きます。
※本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)の原本確認後、写しを取らせて頂きます。
※押印書類のほか、請求書も同封致します。
(登記申請は入金確認後となりますので、予めご了承下さい。)
※押印後、ご返送下さい。
※登記を申請してからおよそ1週間から2週間程度で完了致します。
(書類を受け取りに来て頂くことももちろん可能です。)
※完了書類一式とは
・登記完了後の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
・会社保存用の押印書類(議事録等)一式
※お客様が書類を受領されましたら手続は終了となります。
手続きの流れは事案により臨機応変に対応致します。
Q.
社名(商号)に使えない文字はあるんですか?
A.
商号に使える文字は下記の通りです。それ以外は使用できません。
1.ローマ字(大文字、小文字どちらでも可能)
2.アラビヤ数字(1、2、3など)
3.「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
※(3)の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
「商号変更」、「目的変更」、「本店移転」、「役員変更」など各種会社変更登記を同時に、複数変更(例、「役員変更」と「本店移転」を同時になど)する場合には別途お見積り致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
(単純に足し算ではなく、重複する部分(報酬・登録免許税・実費)については差し引きます。)
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