トップページ > ブログ > 会社設立の疑問を解決! > 会社設立登記 取締役の任期の決め方
[カテゴリ]会社設立の疑問を解決!
2013年2月26日
株式会社設立登記のミーティングで
取締役の任期についての検討する際、
「誰が取締役になるのか」によって、
つまり取締役の構成メンバーに
よってアドバイスが変わってきます。
・取締役が1人の場合
・取締役が2人でも、その間柄が家族である場合
この場合、任期の最長期間である10年を選択しても問題が生じる可能性は少ないでしょう。
一方、
・取締役の人数が多い場合
・家族以外の人が取締役になる場合
この場合、取締役の任期の原則である2年をお勧めしています。
(但し、役員のメンバーが変わらなくても任期が到来すれば、
重任の役員変更登記が必要になります。
これにかかる登記費用がもったいないと考える方もいらっしゃいます。)
取締役を解任したり、取締役を辞めてもらう時にちょっとしたトラブルが生じたとき、
辞めさせられた相手が損害賠償請求してくる場合があります。
その損害賠償請求金額の計算のベースになるのが、取締役の残存期間に対する役員報酬です。
したがいまして、残存期間が長い場合には、その分高額になる傾向にあります。
最初から、経営パートナーや役員になる方とトラブルになることを
会社設立前に考えるのはどうかと思う方も多いと思いますが、
世の中何が起こるかわかりません。
「万が一」、「想定外」についてもしっかり検討しておきましょう。