トップページ > ブログ > 新会社の内容・構成を決める > 株式会社の商号(社名)の決め方
[カテゴリ]新会社の内容・構成を決める
2012年12月19日
テーマ:新会社の内容・構成を決める
株式会社の商号(社名)の決め方
会社法上は社名又は会社名のことを
商号と呼びますので、
これからは「商号」と表記致します。
商号を決めるにあたってルールがありますので、
一緒に確認していきましょう。
一つ目に「使用可能文字」があります。
どんな国の文字・記号でも使用できるわけではありません。
会社の登記は公示することを目的としておりますので、誰が見ても分かるようにしなければなりません。
したがって、使用可能な文字が下記のとおり定められています。
1.ひらがな
2.カタカナ
3.漢字
4.ローマ字(大文字・小文字どちらも可)
5.アラビヤ数字(1、2、3など)
6.符号
を使うことができます。
6の符号は特に限定されており、
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
だけであり、かつ、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。
したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。
ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、
当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
次に「法令による名称使用制限」があります。
例えば、銀行法第6条によって、銀行業務を行っていない(銀行業務の許可を得ていない)のに
「銀行」という文字を商号に使用することはできません。
一方で、銀行業務を行っている(銀行業務の許可を得ている)場合は、
必ず「銀行」という文字を使用しなければなりません。
このように法令によって名称使用の制限がなされています。
このほかにも「生命保険」、「信託」等も法令による名称使用の制限があります。
次に「同一商号、同一本店の禁止」があります。
これは、同一の商号で同一の本店(具体的住所)まで一致すると
会社(法人)の混同が生じるおそれがあるため制限されています。
ここでいう「同一の商号」とは、
会社の種類を表す部分を含め、商号全体の表記そのものが完全に一致することをいいます。
漢字と平仮名のように、読み方が同一であっても表記が異なるときは、同一の商号には当たりません。
解散登記後、清算結了登記前の段階では禁止されますが、
清算結了登記後、つまり閉鎖登記となった後は禁止されません。
最後に「会社法以外の規制」があります。
会社法は平成18年5月に改正・施行されました。
それに伴い、「類似商号規制」がなくなりました。
類似商号規制とは
主要部分が同一または類似の商号(読みも判断基準)で
(目的がひとつでも既に登記されている場合は)、その商号での設立は規制されます。
現在では、この規制はなくなりましたが、他の法律での規制は依然としてあります。
例えば、著名な商号・名称を使用すると不正競争防止法によって、
商号の使用差し止め、損害賠償請求等を受ける場合があります。