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[カテゴリ]新会社の内容・構成を決める
2013年1月6日
テーマ:新会社の内容・構成を決める
株式会社の本店・本店所在地の決め方
会社の本店とは、
「会社の事業活動の中心地」
のことです。
上記に該当すれば、代表取締役の個人の住所地を
会社の本店として登記することができます。
但し、居住用マンションの場合は、
事務所(事業用)としての使用が禁止されている場合があります
(事務所使用可能の場合も敷金等が加重される場合があります。)
ので、ご注意下さい。
会社宛の郵便物が受け取れる条件のもと、
住所のビル名、マンション名(部屋番号も含む)などの方書
を省略することもできます。
ビル名、マンション名の部屋番号を省略することで、
ビル内・マンション内での本店を移転するときに
本店移転登記手続きをする必要がなくなるというメリットがあります。
(登記記録に「ビル名、マンション名の部屋番号」が
記載されていないことから、登記事項に変更がないことになり、
変更登記をする必要がありません。)
一方で、グレードの高いビルに入居される場合は、
ビル名をあえて記載することにより、対外的にアピールすることができます。