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[カテゴリ]新会社の内容・構成を決める
2013年1月24日
テーマ:新会社の内容・構成を決める
平成18年5月の会社法施行により、
最低資本金(1000万円)という制限がなくなりました。
簡単にいいますと、1円以上ならいくらでも良くなりました。
但し、いくらでも良いというのは登記手続上の話で、
融資、税制、許認可の点では注意が必要です。
融資の点では、少なすぎる資本金の場合は、
すぐに債務超過になってしまい、
金融機関からの融資が受けにくくなることがあります。
税制の点から、まず消費税について考える必要あります。
資本金が1000万円以上の場合には、1期目から消費税課税事業者となり、
消費税の課税対象となります。
1000万円未満であれば、
1期目は消費税非課税事業者となり、消費税の納税が不要です。
また、法人住民税の均等割税金は、資本金1000万円超になると税額が高くなります。
許認可の点では、許認可によっては、一定程度の資本金が
必要となる場合がありますので、事前に確認しておく必要があります。