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[カテゴリ]会社設立の疑問を解決!
2013年3月8日
テーマ:会社設立の疑問を解決!
株式会社を設立する際に
決めなければならない事項に
株式の譲渡制限を付けるかどうかがあります。
株式は、本来、株式の所有者である
株主が、誰に譲渡するのも自由なはずです。
実際、上場会社の株式については、
誰に株式を譲渡(売却)するかは自由となっています。
一方、上場していない中小・零細企業がどうでしょうか。
ほとんどの会社の株主は、特定少数なはずです。
しかもその株主とは、経営者と血族関係があったり、パートナーで協力関係にあったりします。
多数のシェアを持つ株主(筆頭株主)等と全くの無関係者が株主になっていることは少ないと思います。
株主になると、会社の役員の選任議案や定款変更議案などの会社の重要な議案について
決議することができるようになり、株式数(シェア)によっては、
現在の会社の運営者に対し大きな影響を与えます。
言い換えると、株式を無制限に譲渡されてしまうと、想定していなかった第三者が
会社の運営に口を出すことになります。
そのような事態を防ぐために、株式の譲渡制限を設けることが
上場会社、上場準備会社以外では一般的です。
この株式の譲渡制限は、正確に言えば、
「株式の譲渡による取得の制限」
であることに注意が必要です。
株式の譲受人を制限することができるのであって、
株主の株式譲渡そのものが制限されているわけではありません。
逆にいいますと、株式の譲渡をすることによる投下資本の回収は可能です。
譲受人が、会社や会社の指定した者になるだけです。